○長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
(平成29年4月28日農業委員会告示第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、農業員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び長洲町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年長洲町条例第1号)に基づき、長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会が法第17条の規定に基づき推進委員を委嘱するときは、法第19条の規定に基づき推進委員になろうとする者(以下「推進委員候補者」という。)の推薦及び募集を行うものとし、その方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体からの推薦
(3) 一般募集
(担当区域)
第3条 法第17条第2項の規定に基づく推進委員が担当する区域は、別表第1のとおりとする。
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員候補者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第18条第4項に該当しない者
(2) 推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(3) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
(推薦手続等)
第5条 推進委員候補者の推薦にあたって推薦する者は、次に掲げる申込書に記載し、持参又は郵送により、農業委員会に提出するものとする。
(1) 推薦をする者が個人である場合は、長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦申込書(個人用)(別記様式第1号)
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦申込書(法人又は団体用)(別記様式第2号)
2 農業委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(募集手続等)
第6条 推進委員候補者の募集に応募する者は、長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員応募申込書(別記様式第3号)記載し、持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
2 農業委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(推薦及び募集の期間等)
第7条 推進委員候補者の推薦及び募集の期間その他必要な事項は、次に掲げる方法により周知するものとする。
(1) 長洲町の広報紙への掲載
(2) 長洲町の掲示板への掲示
(3) 長洲町のホームページへの掲載
(4) その他
2 選考の募集の期間は、おおむね一月とし、期間の中間及び終了後において、遅滞なく農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条に規定する事項を長洲町のホームページ等で公表するものとする。
(推進委員候補者の評価及び選考)
第8条 農業委員会は推進委員候補者について、長洲町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程(平成29年長洲町農業委員会告示第7号)に基づく長洲町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)にその評価の意見を求めるものとする。
2 推進委員候補者評価委員会は、推進委員候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告することとする。
3 農業委員会は、前項の報告を受け推進委員を選考するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員の罷免、失職又は辞任により農地利用最適化推進委員の定数に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに推進委員候補者の推薦及び募集を行うよう努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月28日から施行する。
別表第1(第3条関係)
農地利用最適化推進委員が担当する区域
区域名担当する行政区の区域備考
腹赤平原、清源寺、上沖洲、腹赤、腹赤新町 
六栄折地、赤崎、高田、鷲巣、立野、向野、宮崎、赤田、葛輪、永方、塩屋、向野北、古城 
長洲、清里出町、新町、西新町、宮ノ町、松原、新山、宝町、磯町、上町、中町、下本、今町、下東、西荒神、東荒神、大明神、建浜、駅通、梅田 
別記様式第1号(第5条関係)
長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦申込書(個人用)

別記様式第2号(第5条関係)
長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦申込書(法人又は団体用)

別記様式第3号(第6条関係)
長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員応募申込書