○長洲町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営規程
(平成29年4月28日農業委員会告示第7号)
(目的)
第1条 この規程は、長洲町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱(平成29年長洲町農業委員会告示第6号)の定めるところにより、長洲町農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の評価を行い、その結果を農業委員会に報告するための長洲町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、推進委員候補者の評価を行い、農業委員会に報告するものとする。
(2) 推進委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者を持って組織する。
(1) 長洲町農業委員会会長
(2) 長洲町農業委員会会長職務代理者
(3) 長洲町農業委員
(4) 長洲町農業委員会事務局長
(5) その他農業委員会が必要と認める者
2 評価委員会に、委員長を置く。委員長は長洲町農業委員会会長とする。
(会議)
第4条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(秘密保持)
第5条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月28日から施行する。