○長洲町子育て世代総合支援センターの管理運営に関する要綱
(平成29年4月1日告示第32号)
改正
平成30年3月30日告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町子育て世代総合支援センター条例(平成28年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 長洲町子育て世代総合支援センター(以下「センター」という。)に教育、保育、子育て支援に関する知識及び経験並びに母子保健に関する専門知識を有する者を置く。
2 条例第4条の規定に基づく職員配置については、保健師、保育士等の職員をもって充てる。
(相談時間)
第3条 センターにおける相談時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までとする。
2 1月のうち2日間の土曜日については、午前9時から正午までとする。
3 相談日については、原則予約制とする。
4 前号の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは相談時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(平成23年法律第178号)に規定する休日
(3) 毎年12月29日から翌年1月3日まで
(4) 土曜日(前条第2項に規定する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは休館日に開館し、又は臨時的に休館日を定めることができる。
(運営会議の設置)
第5条 センター運営の適正化を図るため、長洲町子育て世代総合支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会については、別に定める。
(秘密保持)
第6条 センターの業務に従事する者は、相談者等への対応に十分配慮するとともに、正当な理由もなく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。