○長洲町子育て世代総合支援センター運営委員会要綱
(平成29年4月1日告示第58号)
(設置)
第1条 この要綱は、子育て世代への支援に関し、長洲町子育て世代総合支援センター(以下「センター」という。)の運営の適正化を図るため、センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 子育て世代に対する支援に係る現状及び課題の共有及びその対応協議に関すること。
(2) センター運営に係る基本計画に基づく事業の推進に関すること。
(3) その他センターの円滑な運営に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員13名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保育、福祉、医療、教育等関係者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。