○長洲町副町長に対する事務委任規則
(平成29年3月31日規則第9号)
改正
平成29年4月24日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 町長は、次に掲げる事務を副町長に委任する。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務
(2) 同条の規定による双方代理の禁止に抵触する補助金、交付金及び負担金の給付に関する事務
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故がある場合又は副町長が欠けた場合においては、前条中「副町長」とあるのは「長洲町長の職務代理者規則(昭和45年長洲町規則第7号)第1条に規定する総務課長」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に掲げる事務のうち、この規則の施行前にすでに町長名でなされているものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行日以後においてなされる第2条に掲げる事務に係る準備行為のうち、町長宛てになされているものについては、すべて副町長宛てに行われたものとみなす。
附 則(平成29年4月24日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に町長名でなされている改正後の第2条第2号の規定に基づく事務については、なお従前の例による。