○長洲町介護保険条例の附則第8条第2項の規則で定める日を定める規則
(平成29年3月31日規則第30号)
長洲町介護保険条例(平成12年長洲町条例第4号)附則第8条第2項の規則で定める日を、平成29年3月31日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。