長洲町介護保険条例の附則第8条第2項の規則で定める日を定める規則
平成29年3月31日規則第30号
見出し表示
体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
体系表示
第11章 厚生
介護
分野表示
福祉保健介護課
沿革表示
平成29年3月31日規則第30号
平成29年3月31日
印刷表示
○長洲町介護保険条例の附則第8条第2項の規則で定める日を定める規則
(平成29年3月31日規則第30号)
長洲町介護保険条例(平成12年長洲町条例第4号)附則第8条第2項の規則で定める日を、平成29年3月31日とする。
[
長洲町介護保険条例(平成12年長洲町条例第4号)
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。