○長洲町放課後児童居場所づくり検討委員会設置要綱
(平成29年8月31日教育委員会告示第9号)
(趣旨)
第1条 町内の就学児童の放課後の居場所を適切に確保するために必要な事項を検討し、児童の健全な育成を図る環境を整備するため、長洲町放課後児童居場所づくり検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 町内の就学児童居場所づくりに関すること。
(2) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者により構成する。
2 委員会に委員長1人を置き、教育長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(作業部会)
第5条 第2条に掲げる事項の調査及び検討を行うために、委員会は、必要に応じて作業部会を設置することができる。
2 作業部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長及び部会員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
4 作業部会において検討した事項は、委員会に報告しなければならない。
(事務局)
第6条 委員会及び作業部会の事務局は、教育委員会に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
 教育長
 学校教育課長
 生涯学習課長
 子育て支援課長
 総務課長
 まちづくり課長
 福祉保健介護課長