○第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業換地委員会運営規程
(平成29年6月1日告示第56号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町が第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業に係る換地業務等の適正かつ能率的な遂行に寄与するため、他に特別の定めがあるもののほか、第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業換地委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員及び業務)
第2条 委員会は、長洲町長から換地委員として委嘱を受けた者をもって組織する。
2 委員会は、次の業務を処理する。
(1) 換地業務の啓発普及に関する業務
(2) 換地設計基準の作成に関する業務
(3) 換地に必要な土地等の評価基準の作成及び評価に関する業務
(4) 換地に必要な関係受益農家の経営状況並びに意向調査に関する業務
(5) 一時利用地指定案及び変更指定案の作成並びにその使用開始、停止の指定案に関する業務
(6) 換地計画原案作成に関する業務
(7) 不服申立及び権利者関係の調整に関する業務
(8) その他換地に関する業務
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱を受けた日から換地処分登記完了の日までとする。
(役員等)
第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名及び会計1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の決定に従って業務を処理し統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会計は、換地委員経費及び受益者会計の一切を管理する。
5 委員に欠員が生じたときは、委員会はその補欠を長洲町長に推薦するものとし、長洲町長は、遅滞なくその欠員を補充するものとする。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
5 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 長洲町長及び関係団体の長並びにその職員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
7 委員会は、必要に応じ、関係機関の職員及び受益者を出席させて説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(議事録)
第6条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した議事録を作成し、委員会において選任された議事録署名人が署名又は押印しなければならない。
(委員の遵守すべき事項)
第7条 委員は、その業務に従事するにあたって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令、通達等を厳正かつ平等に取扱い、常に、公正に業務を遂行しなければならない。
(2) 委員は、他の委員と連絡を保ち、委員会の業務が円滑に行われるよう留意しなければならない。
(3) 委員会における意見、一時利用地指定案及び換地計画原案は、委員会又は長洲町長が公開するまで秘密を守り、関係者の信頼を失するような行動をしてはならない。
(4) 一時利用地指定及び換地の選定にあたっては、委員自身及びその親族に係わる選定をしてはならない。また、特定人に利益又は不利益となるような選定をしてはならない。
(5) 会議等は、時間を厳守し、やむを得ず欠席するときは、その旨を委員長に事前に連絡するものとする。
(6) 委員は、業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(委員の報償)
第8条 委員の報酬は、長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)に定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、長洲町農林水産課において処理する。
(補則)
第10条 委員会の運営に関し必要な事項は、長洲町長が別に定めるものとする。
附 則
1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。
2 県営腹赤地区経営体育成基盤整備事業換地委員会運営規程(平成20年長洲町告示第66号)は、廃止する。