○長洲町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱
(平成29年6月27日教育委員会告示第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、コミュニティ・スクールの導入に当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置を予定する町内の小中学校(以下「学校」という。)に、協議会を円滑に導入することを目的として設置するコミュニティ・スクール推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育長は、前条の目的を達成するために必要と認める場合には、適切な時期に、学校ごとにそれぞれ委員会を設置するものとする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) コミュニティ・スクールの導入及び運営に関すること
(2) 協議会の組織及び構成に関すること
(3) 協議会の役割及び関係者との連携に関すること
(4) コミュニティ・スクールの評価に関すること
(5) その他コミュニティ・スクールの導入に関して必要なこと
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 当該学校の所在する校区の有識者
(3) 当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(4) 当該学校の学校長
(5) その他教育長が必要と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育長は新たな委員を委嘱することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は、学校運営協議会の設立の日までとする。
2 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年6月27日から施行する。
附 則(令和2年3月11日教育委員会告示第7号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。