○長洲町胃がんリスク検査事業実施要綱
(平成29年7月1日告示第64号)
改正
令和元年7月26日告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、血液検査にて血清ペプシノゲン値及び血清ヘリコバクタ-・ピロリ菌抗体を測定し、胃がんリスク検査(以下「リスク検査」という。)を実施することにより、胃がんの発がんリスクを明らかにし、そのリスクに応じて、より効果的に胃がんの予防、早期発見を図るとともに、町民の健康維持及び増進に資することを目的とするリスク検査の実施及び助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 リスク検査の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による長洲町の住民基本台帳に登録されている者であって、実施年度末において30歳以上の者(以下「対象者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 明らかな上部消化器症状があり、胃及び十二指腸潰瘍の疾患が強く疑われる者
(2) 食道、胃及び十二指腸の疾患で治療中の者
(3) 胃酸分泌抑制剤(プロトンポンプ阻害剤)を服用中、又は2週間以内に服用していた者
(4) 胃及び十二指腸潰瘍の手術歴のある者
(5) 腎不全(クレアチニン値が3.0mg/dl以上)の者
(6) 5年以内にリスク検査を受けている者
(7) 過去にピロリ菌を除菌したことがある者
(実施医療機関)
第3条 リスク検査は、町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する。ただし、町長が指定医療機関以外の医療機関での検査を認めた場合は、この限りでない。
(検査項目)
第4条 リスク検査では、次の各号に掲げる項目を実施する。
(1) 血清ペプシノゲン検査
(2) 血清ヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査
(検査の実施及び助成)
第5条 リスク検査を希望する対象者は、長洲町胃がんリスク検査事業申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ、申請者にリスク検査に関する説明を行い、長洲町胃がんリスク検査事業受診票(様式第2号)を交付するものとする。
3 指定医療機関でリスク検査を受けた場合、検査に要した費用のうち、町は1,000円を控除した額を助成するものとする。
4 受診者が負担する費用は、リスク検査時に直接医療機関に支払い、町が助成する金額は、リスク検査を行った医療機関からの請求により、直接医療機関に支払うものとする。
(不正利得の返還)
第6条 町長は、リスク検査に要する費用の助成に関し、不正行為のあったときは、助成額を返還させることができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月26日告示第46号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
長洲町胃がんリスク検査事業申請書

様式第2号(第5条関係)
長洲町胃がんリスク検査事業受診票