○長洲町干潟保全事業費補助金交付要綱
(平成29年6月28日告示第66号)
改正
令和3年7月1日告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町干潟保全事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)及び長洲町産業振興補助金交付要綱(昭和58年長洲町告示第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、熊本北部漁業協同組合(以下「組合」という。)に対し、組合が有明海長洲地先におけるあさり資源の回復・向上及び干潟の環境保全に資する取組として実施する事業に要する経費として補助することにより、組合が行う当該事業の円滑な推進を図り、もって長洲町の漁業振興及び有明海の自然環境保全を目的とする。
(補助対象事業)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を対象に補助金を交付するものとする。
(1) あさり生育に適した環境保全のための有害生物対策事業及び干潟環境保全事業
(2) あさり人工種苗及びケアシェル(養殖用基質固形物)等を活用した養殖研究事業
(3) 水産生物に適した干潟環境保全のための有害生物対策事業及び耕耘事業
(4) 干潟の環境保全に関する調査研究事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が認める事業
2 補助対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)とし、補助金の額は予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 組合は、補助金の交付を申請しようとするときは、長洲町干潟保全事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたものについて、交付の決定を行い、速やかにその決定内容を組合に長洲町干潟保全事業費補助金交付決定通知(別記第2号様式)をもって通知するものとする。
2 町長は、前項の交付の決定に際し、必要な条件を附することができる。
(補助事業等の変更等)
第6条 組合は、補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ長洲町干潟保全事業の変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として補助事業の目的を変えないで、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、その変更が補助目的をより効率的にする場合はこの限りでない。
(実績報告書の提出)
第7条 組合は、補助事業が完了したときは、長洲町干潟保全事業完了実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、補助事業の完了に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかを調査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町干潟保全事業補助金の額の確定通知書(別記第5号様式)により組合に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、別に町長が定める。
別記第1号様式(第4条関係)長洲町干潟保全事業費補助金交付申請書

別記第2号様式(第5条関係)長洲町干潟保全事業費補助金交付決定通知書

別記第3号様式(第6条関係)長洲町干潟保全事業の変更承認申請書

別記第4号様式(第7条関係)長洲町干潟保全事業完了実績報告書

別記第5号様式(第8条関係)長洲町干潟保全事業補助金の額の確定通知書

附 則
この要綱は、平成29年6月28日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第60号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。