○長洲町地域優良賃貸住宅条例
(平成29年9月12日条例第10号)
(趣旨)
第1条 この条例は、町内に居住環境が良好な賃貸住宅を整備し、子育て世代を中心とする世帯などの町内への定住及び町外からの移住を促進し、もって本町の発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)その他の法令の定めるところにより、地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域優良賃貸住宅 前条の規定に基づき本町が設置して管理する住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 駐車場 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場をいう。
(3) 共同施設 地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
(設置)
第3条 本町に地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設を設置する。
2 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の名称並びに位置は、別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第4条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者の要件は、規則で定める要件を備える者でなければならない。
(入居の申込み及び許可)
第5条 地域優良賃貸住宅に入居を希望する者は、規則で定めるところにより、入居の申込みを行い、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みを行った者について地域優良賃貸住宅への入居を許可したときは、規則で定めるところにより、当該地域優良賃貸住宅の入居を許可された者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(入居許可の取消し)
第6条 町長は、前条第2項に規定する地域優良賃貸住宅の入居を許可された者が次の各号のいずれかに該当するときは、地域優良賃貸住宅の入居の許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は申出をしたことが判明したとき。
(2) 第4条に規定する要件を備えていないことが明らかとなったとき。
(3) 規則で定める期間内に入居の手続をしないとき。
(4) 入居の手続を完了した日から15日以内に地域優良賃貸住宅に入居しないとき(特に町長の承認を得たときを除く。)。
(家賃)
第7条 地域優良賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、規則で定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。
(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第8条 町長は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該入居者に係る家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 病気にかかったとき。
(2) 災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(敷金)
第9条 町長は、第5条第2項に規定する地域優良賃貸住宅の入居を許可された者から、地域優良賃貸住宅の入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第5条第2項に規定する地域優良賃貸住宅の入居を許可された者又は当該入居を許可された者と同居しようとする者が前条各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該入居者に係る敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 敷金には利子を付さない。
(修繕費用の負担)
第10条 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替えその他の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、本町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由により前項に規定する地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の修繕の必要が生じた場合においては、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、これを修繕し、又はその修繕にかかる費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、汚水及びじんかいの処理に要する費用
(3) 駐車場、共同施設、エレベーター、給排水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の修繕に要する費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについては、規則で定めるところにより、共益費として入居者から徴収することができる。
(住宅の明渡し請求)
第12条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、その入居の許可を取り消し、当該地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 長洲町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する者であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者に第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該地域優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(駐車場の使用許可)
第13条 駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、使用の申込みを行い、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みを行った者について駐車場の使用を許可したときは、規則で定めるところにより、当該駐車場の使用を許可された者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(駐車場の使用料)
第14条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、規則で定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認められるとき。
(3) 駐車場について改良を施したことに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、前条の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第16条 町長は、第13条第2項の規定により駐車場の使用を許可された者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該駐車場の使用を許可された者に対して、その駐車場の使用の許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により当該許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。
(指定管理者による管理)
第17条 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域優良賃貸住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務
(2) 駐車場の使用及び明渡しの手続に関する業務
(3) 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の維持管理並びに修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他の法令の定めるところにより、適正に地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第21条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃若しくは使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の運営に必要な事項その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
(1)地域優良賃貸住宅及び共同施設
名称位置
レインボーみやの長洲町大字宮野1000番地1
長洲町大字宮野1001番地
(2)駐車場
名称位置
レインボーみやの駐車場長洲町大字宮野1000番地1
長洲町大字宮野1001番地