○長洲町副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときの事務処理に関する規程
(平成29年9月5日訓令第7号) |
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(趣旨)
第1条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたとき(以下「副町長に事故があるとき等」という。)の事務処理については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(文書の処理)
第2条 副町長に事故があるとき等における長洲町組織規則(平成8年長洲町規則第2号)第16条に規定する副町長の専決事項については、総務課長が専決するものとする。
(専決事項の特例)
第3条 前条の規定に基づき専決する場合において、自己の身分に係るものその他重要若しくは異例と認めるもの又は解釈上疑義があるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
附 則
この規程は、平成29年9月6日から施行する。