○長洲町防犯カメラ管理運用要綱
(平成29年10月1日告示第87号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町(以下「町」という。)が、犯罪の予防及び行方不明者の捜索等を目的として設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び行方不明者の捜索を目的として設置するカメラで、画像表示又は画像記録、あるいはその両方の機能を有するものをいう。
(2) 画像情報 防犯カメラにより撮影した画像を電磁的方法により画像記録装置に記録したものをいう。
(設置)
第3条 町長は、防犯カメラの設置にあたっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 防犯カメラの設置台数は、必要最小限の台数とする。
(2) 防犯カメラによる撮影範囲は、必要最小限の範囲とする。
(3) 防犯カメラの見やすい場所に、町が防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。
(職員等の責務)
第4条 町の職員又は職員であった者は、画像情報を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(防犯カメラ管理責任者)
第5条 防犯カメラの適正な管理及び運営を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
3 管理責任者は、この要綱に基づき、防犯カメラ及び画像情報の適正管理及び運用を図るとともに、職員への指導及び監督を行わなければならない。
(画像情報の閲覧)
第6条 職員は、画像情報を閲覧する場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。
2 職員は、前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、長洲町個人情報保護条例(平成17年長洲町条例第2号。以下「条例」という。)第12条第2項各号のいずれかに該当する場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。
(画像情報の記録及び保管)
第7条 画像情報の保管期間は、およそ7日間とする。ただし、管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。
(1) 法令等に基づく要請を受けた場合
(2) 捜査機関から、犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
2 管理責任者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集又は加工してはならない。
3 職員は画像情報を複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 管理責任者は、画像情報を保管する場合、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないよう施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。
5 管理責任者は、画像情報の保管期間経過後は速やかに当該情報の消去又は上書き、記録媒体等の破砕等の処理を行い、記録媒体等からの再生ができない状態にしなければならない。
(画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)
第8条 管理責任者は、画像情報を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は町の機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第12条第2項各号のいずれかに該当すると認める場合には、目的外利用又は外部提供することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。