○長洲町公共施設等マネジメント検討委員会設置要綱
(平成29年10月5日訓令第8号)
(設置)
第1条 町が保有する公共施設等の老朽化、将来的な人口減少等による利用需要の変化を踏まえ、長期的な視点に立った公共施設等の更新、統廃合、長寿命、利活用等を検討することを目的として、長洲町公共施設等マネジメント検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の掲げる事項を所掌する。
(1) 長洲町公共施設等総合管理計画の実施及び推進並びに見直しに関すること。
(2) 公共施設等の最適化及び保全に関すること。
(3) 公共施設等の利活用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、検討内容により必要があるときは、委員長が追加指名する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、検討委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 委員会は、専門的事項の調査及び研究のため、必要に応じ専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 専門部会において検討した事項は、委員会に報告しなければならない。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成29年10月5日から施行する。
別表(第3条関係)
委員総務課長
まちづくり課長
建設課長
住民環境課長
子育て支援課長
学校教育課長
生涯学習課長
福祉保健介護課長
農林水産課長
下水道課長
水道課長