○長洲町空家改修費等補助金交付要綱
(平成29年10月20日告示第85号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の定住人口の増加による地域の活性化及び空家の利活用の促進を図るため、長洲町空家・空地バンク事業実施要綱(平成29年長洲町告示第84号)第2条第3号に規定する空家バンク(以下「空家バンク」という。)を利用し売買により取得し、又は賃貸借により借り受けた空家(以下「空家」という。)の改修工事及び引越し(以下「改修等」という。)に係る経費に対し補助金を交付することに関し、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 申請日以前に町外に住所を有している者であって、空家の改修等終了後の物件(以下「物件」という。)に3年以上居住することを前提に住所及び生活の本拠を置くもの又は申請日において町内に住所を有する者であって、物件に3年以上居住することを前提に住所及び生活の本拠を置くもの
(2) 空家が3親等以内の親族が所有する物でないこと。
(3) 補助対象者を含む世帯全員が町税等を滞納していないこと。
(4) 長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第2号及び第3号に規定する者でないこと。
(補助対象物件等)
第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 空家バンクに登録されている空家であること。
(2) 売買又は賃貸借契約の日から1年を経過した日の属する年度の末日を経過していないもの
(3) 第6条に規定する補助金の交付決定を受けた年度内に改修等を完了し、当該年度の末日までに第9条に規定する書類を提出できること。
(4) 改修工事を行う場合にあっては、改修工事に要する費用(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を除く。)が20万円以上の工事であること。
(5) 別荘(毎月1日以上居住の用に供するもの以外のもので、かつ、専ら保養の用に供するものをいう。)でない物件であること。
(6) 補助金の交付決定の日において、補助金の対象となる改修等に着手していない空家であること。
2 次の各号のいずれかに該当する工事等の経費は、補助の対象から除外する。
(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事
(2) 機器・備品等(浄化槽を含む。)の購入及び設置のみの工事
(3) 家具の固定のための器具購入及び取付工事
(4) 庭木の剪定及び除草等
(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為に関する料金に該当するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた工事等
3 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 台所、トイレ、浴室、内装(壁面のクロス等をいう。)、屋根、雨樋その他家屋部分の改修工事に要した費用
(2) 当該空家に引っ越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用
4 補助金の交付を受けることができるのは、同一申請者及び同一空家に対して1回を限度とする。
5 補助事業による改修工事は、長洲町内に本店又は営業所等を有する事業者に依頼して施工する工事とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を除く。)の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、30万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について他の公的制度による補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金の対象経費を補助対象経費から控除する。
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象物件が店舗等との併用住宅である場合は、補助対象経費を居住の用に供する部分に限り、店舗等に係る部分は除く。
4 前3項の規定にかかわらず、長洲町住宅リフォーム補助金との併用はできない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、改修等の着手前に、長洲町空家改修費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象者の住民票又は戸籍の附票の写し
(2) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(3) 長洲町町税等滞納状況調査承諾書
(4) 補助対象経費が確認できる書類の写し(内訳を含む。)
(5) 町内施工業者との工事請負契約書の写し又は請書の写し
(6) 改修工事を実施する予定箇所の位置及び改修工事を実施する予定内容の詳細が分かる書類の写し
(7) 改修工事の予定箇所の現況写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び不交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された書類及び必要に応じて行う実地調査等により審査し適合すると認めたときは、交付の決定を行い長洲町空家改修費等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、提出書類の審査を行い不適合と認めたときは、不交付の決定を行い長洲町空家改修費等補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助対象経費の変更等)
第7条 前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象経費の内容を変更し、又は中止しようとするときは、長洲町空家改修費等補助金変更等申請書(別記第4号様式)により町長に申請しなければならない。
(交付決定の変更等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を変更し、又は中止を承認したときは、長洲町空家改修費等補助金交付決定変更等通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該改修等が完了したときは、速やかに長洲町空家改修費等実績報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 入居者の住民票の写し
(2) 補助対象経費の支払が確認できる書類の写し
(3) 改修工事を実施した箇所の位置及び改修工事を実施した内容の詳細が分かる書類の写し
(4) 改修工事を実施した箇所の完成後の写真
(5) 補助対象物件に係る所有権移転後の登記事項証明書(全部事項)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定により提出された書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長洲町空家改修費等補助金確定通知書(別記第7号様式)により交付決定者に通知する。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに長洲町空家改修費等補助金交付請求書(別記第8号様式)により町長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象物件から転居したとき。
(3) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。
(4) 当該改修等が完了できないとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消すときは、長洲町空家改修費等補助金取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に交付した補助金の返還を命ずるときは、長洲町空家改修費等補助金返還請求書(別記第10号様式)により通知するものとする。
4 前項の規定により返還請求を受けた者は、当該返還請求書を受けた日から60日以内に請求された額を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月20日から施行する。
(長洲町住宅リフォーム補助金交付要綱の一部改正)
2 長洲町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成24年長洲町告示第41号)の一部を次のように改正する。
第4条に次の1項を加える。
4 前3項の規定にかかわらず、長洲町空家改修費等補助金との併用をしてはならない。
附 則(令和元年12月19日告示第84号)
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この要綱は、令和元年12月19日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第56号)
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この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第43号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。