○長洲町保育所等入所判定委員会設置要綱
(平成29年11月22日訓令第10号)
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、町内の保育所、認定こども園又は地域型保育事業等(以下「施設」という。)における保育の利用について調整等を行うため、長洲町保育所等入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調整等を行うものとする。
(1) 施設の新規入所及び継続入所の要否の判定に関すること。
(2) 施設間の利用調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか保護者の実情に応じて必要な調整を行う。
(入所児の決定)
第3条 年度当初の入所申込みのあった児童については、面接等により調査を行い、別表の保育所等入所判定基準表により決定する。
2 年度途中の入所決定については、別表の保育所等入所判定基準表及び家庭状況等を総合的に勘案し決定する。
3 町長が支援を要すると認める児童については、前2号の規定にかかわらず、随時入所を決定することができるものとする。
(委員)
第4条 委員会の委員は、10名以内とし、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 子育て支援課長
(2) 町内教育・保育施設の施設長
(3) その他委員長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、子育て支援課長をもってこれに充てる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長に事故等があるときはあらかじめ指名された者がその職務を代行する。
(秘密の保持)
第6条 構成員は、事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年11月22日から施行する。
別表(第3条関係)
保育所等入所判定基準表
 ≪基本点数≫
保育を必要とする理由父母の状況等基本点数
就労居宅外労働労働時間が月120時間以上100100
労働時間が月48時間以上120時間未満9090
居宅内労働労働時間が月120時間以上9595
労働時間が月48時間以上120時間未満8585
求職中内定あり労働時間が月120時間以上100100
労働時間が月48時間以上120時間未満9090
内定なし上記以外の求職中7070
育児休業育児休業85
出産前後出産前後2ヶ月85
保護者の疾病入院又は自宅療養中のため常時寝たきりの場合100100
通院、過療のため保育が困難な場合9090
保護者の障がい身体障害者手帳1級~2級、療育手帳又は精神障害者手帳の交付を受けている場合100100
身体障害者手帳3~6級の交付を受けている場合9090
同居親族の介護・看護入院、通院又は自宅療養している親族を看護・介護する必要がある場合9090
災害復旧震災などの災害復旧に当たっている場合150150
就学就労に必要な技能習得のため職業訓練校、専門学校、大学等に就学している場合8585
虐待やDVのおそれがある虐待やDVのおそれがあり、社会養護が必要と認められる場合150150
≪加算点数≫
項目父母・申込児童の状況加算点数
ひとり親世帯離婚、未婚、死別、行方不明などの場合(事実婚は除く。)20
生活保護世帯生活保護世帯20
利用児童の障がい利用希望児童が障がいを有する場合10
兄弟同時利用兄弟が入所している場合20
産休・育休明け復帰保護者が産休・育休を取得しており、復帰する場合20
保育士・保育教諭保育士・保育教諭として勤務している又は勤務する予定である場合20
≪同点者の選考≫
1.基本点数が高い者が優先
2.継続児童が優先
3.祖父母と同居している世帯と別居している世帯が同点の場合は、後者が優先
4.父母の実家がより遠方の世帯が優先
5.町長が総合的に判断する。
 備考
  基本点数及び加算点数の合計点数が同点の場合は、上記1から5までの順位により入所を決定する。