○長洲町防災士資格取得助成金交付要綱
(平成30年3月1日告示第13号)
改正
令和3年12月28日告示第101号
(目的)
第1条  この要綱は、地域における防災リーダーを育成し、町民等の防災に対する意識の高揚を図り、もって災害による被害を予防・軽減するため、防災士の資格を取得しようとする者に対しその取得に係る費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、地域社会の様々な場において減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)に防災士認証登録を受けた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 長洲町に住所を有する者又は町内の事業所に勤務する者で、防災士の資格取得後、地域の防災リーダーとして長洲町の自主防災組織等で活動する意思のある者
(2) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による支援を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、長洲町暴力団排除条例(平成23年長洲町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員については、助成対象者としないものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 防災士機構の出版する防災士教本購入代金及び送料
(2) 防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料
(3) 防災士機構の防災士認証登録料
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、長洲町防災士資格取得助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、助成対象経費を支払った日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 助成対象経費を支払ったことを証する書類又はその写し
(2) 地域の防災リーダーとして長洲町の自主防災組織等で活動する旨の誓約書(様式第2号)
(3) 町外に住所を有する者の場合は、町内の事業所に勤務していることを証明する書類又はその写し
(助成金の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付決定を行い、長洲町防災士資格取得助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返金)
第7条 町長は、助成対象者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けた場合には、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、助成金の全部又は一部を返金させることができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日告示第101号)
この要綱は、令和3年12月28日から施行し、改正後の長洲町防災士資格取得助成金交付要綱の規定は、令和3年7月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
長洲町防災士資格取得助成金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
誓約書

様式第3号(第6条関係)
長洲町防災士資格取得助成金交付決定通知書