○長洲町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
(平成29年12月20日規則第17号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)第2条に基づき、長洲町農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等という。」)の活動及び成果の実績に応じて報酬を支給するために定めるものとする。
(対象活動)
第2条 支給対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(報酬の算定方法)
第3条 活動報酬については、対象活動に要した時間について、1日(4時間以上)4,000円、半日(4時間未満)2,000円とする。
2 成果報酬については、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)の成果実績交付額決定後に、委員等の活動の実績に応じて算定するものとする。
(支給時期)
第4条 活動報酬及び成果報酬は、国より交付される交付金の予算の範囲内で支給する。
2 活動報酬及び成果報酬は、交付金の額決定後に支給するものとする。
(報酬の返還)
第5条 町長は、活動実績の内容に虚偽等があった場合は、委員等に対し、活動報酬の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月31日から適用する。