○長洲町国民健康保険税条例施行規則
(平成30年1月10日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町国民健康保険税条例(昭和41年長洲町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(普通徴収の方法)
第2条 条例第11条に規定する普通徴収は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができない場合は、納付書その他の方法による納付によることができる。
[条例第11条]
(減免の基準)
第3条 条例第25条第1項各号に規定する国民健康保険税の減免については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者の所有に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第341条に定める固定資産につき、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害相当額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額があるときは、これに相当する額を控除した額をいう。)が、当該固定資産の当該年度における同条に定める固定資産課税台帳に登録された価格の10分の3以上であると認められる者で納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が、1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減免する。
前年中の合計所得金額\損害の程度 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下 | 2分の1 | 全額 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 冷害、凍霜害又は干害等により受けた農水産物の減収による損害額の合計額(農水産物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき金額を控除した金額をいう。)が、平年における当該農水産物による収入額の10分の3以上であると認められる者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により減免する。
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全額 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
(3) 条例第25条第1項第2号に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)に対しては、次のとおり減免する。
ア 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
イ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割軽減該当世帯、7割軽減該当世帯又は特定世帯(条例第5条の2第1号に規定する特定世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。
(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割軽減該当世帯、7割軽減該当世帯又は特定世帯である場合は減免を行わない。
(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 当該軽減前の額の3割
(ウ) 減額賦課非該当世帯の特定継続世帯(条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) 納税義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する被保険者が、災害により死亡又は障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合は、次のとおり減免する。
ア 災害により死亡した場合 10分の10
イ 災害により障害者となった場合 10分の9
(5) 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に該当したとき、その該当する被保険者の国民健康保険税額については、その全額を免ずるものとする。
(6) その他前各号に準ずるもので、町長が認めるものについては、減免することができる。
(減免の申請)
第4条 条例第25条第2項の減免の申請は、別記様式によるものとする。
2 被扶養者でなくなったことにより、国民健康保険の被保険者となった者で、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって旧被扶養者の要件を満たす場合は、資格取得届をもって減免申請手続きがあったものとみなす。
3 他市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した者については、旧被扶養者異動連絡票等により旧被扶養者と確認できた場合には、その提出をもって減免申請があったものとみなす。
(端数計算)
第5条 この規則の適用によって算定した軽減すべき金額に100円未満の端数があるとき又はその軽減額が100円未満のときは、その端数を切り上げる。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(減免の適用期間)
第7条 第3条各号に係る減免の期間は、次の各号に掲げる期間とする。
[第3条各号]
(1) 第3条第1号、同条第2号、同条第4号及び同条第6号に該当する者 減免申請があった日の属する月以降12月を経過するまでに到来する納期に係る期間(既に納税しているものを除く。)ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
[第3条第1号]
(2) 第3条第3号に該当する者 第4条第2項又は同条第3項により減免の申請があったものとみなされた日の属する月以降の期間
(3) 第3条第5号に該当する者 国民健康保険法第59条各号に該当する期間(月の途中で同法第59条各号に該当し、又は該当しなくなったときは、当該月の国民健康保険税を除く。)
[第3条第5号]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長洲町国民健康保険税減免基準に関する規則の廃止)
2 長洲町国民健康保険税減免基準に関する規則(平成20年長洲町規則第35号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の長洲町国民健康保険税減免基準に関する規則の規定によってした手続その他行為は、この規則の相当規定によってした手続その他行為とみなす。
附 則(平成31年3月29日規則第6号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月12日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日より適用する。
附 則(令和2年7月1日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。