○長洲町職員資格等取得助成要綱
(平成30年3月28日訓令第1号)
改正
令和6年1月4日告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務の遂行上有用と認められる資格又は免許(以下「資格等」という。)を取得(更新を含む。以下同じ。)した場合において、取得に必要な経費の一部を予算の範囲内において助成することにより、職員の自己啓発意欲を高めるとともに、能力の向上を図り、もって町政の発展に寄与することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、長洲町職員の定数条例(昭和48年条例第14号)第1条に規定する職員とする。
(助成の対象資格等)
第3条 助成の対象となる資格等は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
(1) 公務の遂行上有用と認められる資格等であること。
(2) 町政の発展に寄与すると認められる資格等であること。
(3) 資格等を要件として採用された者が持つ当該資格等の更新でないこと。
(4) 学歴、実務経験年数又は講習会若しくは研修会の受講のみを要件として付与されないもの。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成の対象となる資格等の取得に必要な受験料、受講料及び旅費の合計額に次の各号に掲げる区分に当該各号に定める率を乗じた額(この額に千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、2万円を限度とする。
(1) 資格を取得した場合 2分の1
(2) 資格を取得しなかった場合 3分の1
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、助成の対象となる資格等の取得に必要な受験料、受講料及び旅費の合計額の全額を助成することができる。
(助成の申請)
第5条 助成を希望する職員は、資格等を取得した当該年度内に資格等取得助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 受験料、受講料及び旅費の領収書等の写し
(2) 合格者証等の資格等を取得したことを証明する書類の写し
(3) 資格等の内容を説明したパンフレット等の書類
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは資格等取得助成決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めたときは資格等取得助成却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月4日告示第5号)
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。
(別記第1号様式)(第5条関係)
資格等取得助成申請書

(別記第2号様式)(第6条関係)
資格等取得助成決定通知書

(別記第3号様式)(第6条関係)
資格等取得助成却下通知書