○長洲町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則
(平成30年3月30日教育委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町放課後児童健全育成施設設置条例(平成15年長洲町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 施設の開所時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(1) 学校の授業のある月曜日から金曜日は、児童の放課後から午後7時まで
(2) 土曜日は、午前8時から午後7時まで
(3) 学校の振替休業日及び長期休業期間中は、午前7時から午後7時まで
(閉所日)
第3条 放課後児童健全育成施設(以下「施設」という。)の閉所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月14日から8月16日まで
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、閉所日を変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、施設において次の事項を遵守しなければならない。
(1) 児童の健全な行為を阻害し、又は児童に悪影響を及ぼさないこと。
(2) 申請の目的以外に使用しないこと。
(3) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 利用時間を厳守すること。
(5) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(6) その他施設の管理に支障がある行為をしないこと。
2 この施設を利用しようとする者は、長洲町放課後児童クラブ施設利用申込書(別記様式)を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
長洲町放課後児童クラブ施設利用申込書