○長洲町放課後児童健全育成事業実施要綱
(平成30年3月30日教育委員会告示第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後に専用施設を利用して適切な遊び及び生活の場を提供することにより、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の子育てを支援するため、本町が行う放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町は、前条の育成事業を実施するため、次のとおり、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
名称 | 位置 | 定員 |
六栄小学校放課後児童クラブ | 長洲町大字宮野957番地1 | 50名 |
長洲小学校放課後児童クラブ | 長洲町大字長洲1776番地 | 40名 |
腹赤小学校放課後児童クラブ | 長洲町大字腹赤125番地 | 40名 |
清里小学校放課後児童クラブ | 長洲町大字高浜1250番地 | 35名 |
(開所時間)
第3条 開所時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときはこれを変更することができる。
(1) 学校の授業のある月曜日から金曜日は、児童の放課後から午後7時まで
(2) 土曜日は、午前8時から午後7時まで
(3) 学校の振替休業日及び長期休業期間中は、午前7時から午後7時まで
(入所の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所を許可せず、又は退所させることができる。
(1) 定員に余裕がない場合
(2) 疾病又は心身の都合により共同生活を営めないと認められる場合
(3) その他事業を実施するに当たり支障があると認められる場合
(入所の優先順位)
第5条 教育委員会は、入所希望者が多数の場合は、家庭状況を審査のうえ、緊急性の高い低学年から入所の承認を行うものとする。
(入所の手続等)
第6条 児童クラブへの入所の許可を受けようとする児童の保護者は、放課後事業利用申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、入所を許可するときは、放課後児童クラブ入所許可通知書(第2号様式)により、入所を許可しないときは、放課後児童クラブ入所不許可通知書(第3号様式)により、その旨を保護者に通知するものとする。
3 入所の承認期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会が定める期間とする。
(退所の届出)
第7条 放課後児童クラブから退所を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ退所願(第4号様式)により、あらかじめ、教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(指導員)
第8条 育成事業の効率的な運営を図るため、次のとおり指導員を置く。ただし、指導員の数は必要に応じて変更することができるものとする。
(1) 六栄小学校放課後児童クラブ 6名程度
(2) 長洲小学校放課後児童クラブ 3名程度
(3) 腹赤小学校放課後児童クラブ 3名程度
(4) 清里小学校放課後児童クラブ 4名程度
(指導員の職務)
第9条 指導員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童の健康管理及び安全の確保
(2) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと
(3) 家庭及び学校との連携
(4) その他教育委員会が指示する事項
(安全対策等)
第10条 教育委員会は、スポーツ安全保険への加入を行い、児童の傷害及び物的毀損を起こした場合の補償対策を講ずるよう努めるものとする。
2 開設時間中に傷病のため医師の治療を受けた場合その治療に要した費用は、保護者の負担とする。
(保育料)
第11条 保育料は、児童一人につき月額4,000円とし、夏季休業日期間の8月分は5,000円とする。ただし、月の途中で入所又は退所し、もしくは通所が困難になった場合の保育料は次のとおりとする。
保育日数 | 保育料 | 夏季休業日期間保育料 |
1日から10日まで | 1,300円 | 1,600円 |
11日から20日まで | 2,600円 | 3,300円 |
21日以上 | 4,000円 | 5,000円 |
(保育料の減免)
第12条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護家庭
(2) 保護者が災害又は傷病等により負担能力を失ったと認めたとき
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき
2 前項に該当する保護者が、保育料の減免を受けようとするときは、放課後児童クラブ保育料減免申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の申請を受けたときは、減免の可否を決定し、放課後児童クラブ保育料減免承認・不承認通知書(第6号様式)により保護者に通知するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会告示第3号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。