○長洲町地域おこし協力隊設置要綱
(平成30年4月1日訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域外の人材を本町に積極的に誘致し、地域の資源や特性を活かした地域協力活動(以下「活動」という。)を行うことにより、地域への定住及び定着を図るとともに、地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、長洲町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動の内容)
第2条 協力隊は、町及び地域住民等との連携を密にし、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 移住・交流事業を支援し、定住の促進を図る活動
(2) 農林水産業の振興に係る活動
(3) 地域の観光資源を活用した観光振興に係る活動
(4) 地域資源の発掘に係る活動
(5) 地域の情報発信に係る活動
(6) 地域おこしの支援に係る活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(町の役割)
第3条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 協力隊の年間事業計画の作成支援
(2) 活動に関するコーディネート
(3) 活動終了後の定住支援
(4) その他協力隊の円滑な活動に必要なこと。
(委嘱)
第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のすべてに該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から本町へ移し、住民票を異動することが可能な者(異動前の居住地域が過疎地などの条件不利地域に指定されている者を除く。)
(2) 心身が健康で、かつ、地域おこし活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(任期)
第5条 隊員の任期は、おおむね1年以上3年以下の期間とする。
2 任期を延長する場合には、1年ごとに期間を延長することとする。
3 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解嘱することができる。
(1) 隊員本人から退任の申し出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 心身の故障のため、活動が継続できなくなったとき。
(5) 本町から転出等で住所を移したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員として適当でないと認めたとき。
(身分及び勤務形態等)
第6条 隊員は、活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。
2 隊員の報償費は月額166,000円とし、手当の支給は行わない。
3 その他活動に必要と認められる車両及び物品等は、町が貸与又は予算の範囲内で支給する。
(活動報告)
第7条 隊員は、活動に従事したときは、長洲町地域おこし協力隊活動日報(別記第1号様式)を作成し、翌月の5日までに長洲町地域おこし協力隊活動月報(別記第2号様式)を添えて町長に提出するものとする。
(服務)
第8条 隊員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。