○長洲町公共施設等マネジメント推進委員会運営要綱
(平成30年5月16日告示第42号)
改正
平成30年9月18日告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき設置された長洲町における公共施設やインフラ系施設(以下「公共施設等」という。)において、長洲町公共施設等総合管理計画の推進に当たり、公共施設等の今後の在り方について知識経験を有する者の助言等を聴くための長洲町公共施設等マネジメント推進委員会(以下「委員会」という。)について、同条例第3条の規定に基づき、委員会の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共施設 長洲町公共施設等総合管理計画に掲載されている公の施設(次号に掲げる施設を除く。)をいう。
(2) インフラ系施設 長洲町公共施設等総合管理計画に掲載されている町道、橋梁、農道、上水道、下水道、浄化槽、防災行政デジタル無線、防火水槽、公園、排水機場をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、町長に対し助言等を行う。
(1) 長洲町公共施設等総合管理計画の推進及び見直しに関すること。
(2) 公共施設等の今後の在り方に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、知識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明等を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成30年5月16日から施行する。
附 則(平成30年9月18日告示第75号)
この告示は、平成30年9月18日から施行する。