○長洲町いのち支える自殺対策推進委員会設置要綱
(平成30年6月22日訓令第6号)
(設置)
第1条 この要綱は、長洲町における自殺対策推進を図るため、長洲町いのち支える自殺対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自殺の現状を調査・分析し、具体的な取組みに関すること。
(2) 取組みについての評価に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、自殺対策推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、長洲町課設置条例(昭和48年長洲町条例第15号)第2条に規定する課のうち、総務課、まちづくり課、子育て支援課及び税務課並びに長洲町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則(昭和48年長洲町教育委員会規則第3号)第2条に規定する学校教育課及び生涯学習課の参事の職以上にある職員の中から各課の長が命じて組織する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員の中から代理者を選び、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年間とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉保健介護課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年6月22日から施行する。