○海辺の金魚のまち業務委託業者審査委員会設置要綱
(平成30年6月4日訓令第5号) |
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(設置)
第1条 海辺の金魚のまち業務(以下「業務」という。)に係る委託業者の選定を厳正かつ公平に行うため、海辺の金魚のまち業務委託業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 業務の委託業者の募集に関すること。
(2) 業務委託に関する業者の審査及び選定に関すること。
(3) その他業務の遂行に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会に委員長を置き、まちづくり課長をもってこれに充てる。
2 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
[別表]
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(守秘義務)
第5条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年6月4日から施行し、平成31年2月28日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | まちづくり課長 |
委員 | 総務課長補佐 |
委員 | まちづくり課長補佐 |
委員 | 農林水産課長補佐 |
委員 | 子育て支援課長補佐 |
委員 | 学校教育課長補佐 |