○長洲町ふるさと納税管理システム構築業務委託業者審査委員会設置要綱
(平成30年7月19日訓令第7号)
(設置)
第1条 長洲町ふるさと納税管理システム構築業務(以下「業務」という。)に係る委託業者の選定を厳正かつ公平に行うため、長洲町ふるさと納税管理システム構築業務委託業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 業務の委託業者の募集に関すること。
(2) 業務委託に関する業者の審査及び選定に関すること。
(3) その他業務の遂行に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会に委員長を置き、まちづくり課長をもってこれに充てる。
2 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(守秘義務)
第5条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年8月1日から施行し、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分職名
委員長まちづくり課長
委員総務課長補佐
委員まちづくり課長補佐
委員まちづくり課長補佐
委員税務課長補佐