○長洲町附属機関設置条例
(平成30年9月18日条例第13号)
改正
令和元年6月20日条例第11号
令和2年3月12日条例第3号
令和2年9月18日条例第17号
令和3年6月17日条例第8号
令和3年9月7日条例第11号
令和4年3月8日条例第10号
令和5年3月7日条例第13号
令和7年3月11日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 別表第1及び別表第2に定めるところにより、執行機関の附属機関を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月7日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町長の附属機関
 附属機関名担任事務
1長洲町総合振興計画審議会長洲町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想について審議すること。
2長洲町表彰審査委員会長洲町表彰の表彰候補者について審査すること。
3長洲町区統廃合審議会区の適正な統廃合について審議すること。
4長洲町指定管理候補者選定委員会公の施設の指定管理候補者の選定に関すること。
5長洲町公共施設等マネジメント推進委員会公共施設等の今後の在り方について審議すること。
6長洲町地方創生協議会長洲町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に関すること。
7長洲町介護保険運営協議会介護保険事業計画の策定、介護保険事業の推進、地域密着型サービスの指定及び運営並びに地域包括支援センターの運営について協議すること。
8町営住宅に関する審査委員会町営住宅の整備に関し審査すること。 
9長洲町消防団の組織及び運営等に関する審議会消防団の組織及び運営等について審議すること。
別表第2(第2条関係)
教育委員会の附属機関
 附属機関名担任事務
1長洲町教育振興基本計画策定に関する審議会長洲町教育振興基本計画の策定に関し審議すること。
2長洲町スポーツ推進計画策定に関する審議会長洲町スポーツ推進計画の策定に関し審議すること。