○長洲町学校運営協議会規則
(平成31年1月7日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることにより、学校と地域住民及び学校に在籍する児童又は生徒の保護者等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善を進め、もって主体性を持った子どもの育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第3条 校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他、校長が必要と認めること。
2 校長は、前項において承認を得た基本的方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第4条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。ただし、教育委員会に対して意見を述べるときは、校長を通じて行わなければならない。
(学校運営に関する評価)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価し、公表しなければならない。
(住民参画の促進等)
第6条 協議会は、対象学校の運営及び教育活動について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるように努めるものとする。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は、12名以内とし、校長のほか、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の校区内の地域住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の教職員
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(守秘義務等)
第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第9条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第7条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[第7条第2項]
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償については、長洲町報酬及び費用弁償条例 (昭和39年長洲町条例第5号)により、支給する。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長と協議の上、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもって充てる。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 議決すべき事項に利害関係を有する委員は、当該事項について議決権を有しない。
6 校長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させることができる。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 第8条に規定する守秘義務等に違反したとき。
[第8条]
(4) その他解任に相当する事由があると教育委員会が認めるとき。
(運営規則)
第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 委員の任期開始後、最初の会議は、第12条第1項の規定にかかわらず、対象学校の校長が招集する。
附 則(令和2年3月27日教育委員会規則第5号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。