○長洲町子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱
(令和3年4月1日告示第59号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、長洲町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。なお、支援拠点は、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会の調整機関としての機能も担うものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 満18歳に満たない者をいう。
(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(3) 要保護児童 保護者のない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子どもをいう。
(4) 要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる子ども(前号に規定する要保護児童に該当するものを除く。)をいう。
(5) 特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、長洲町子育て世代総合支援センター(以下「センター」という。)と一体的な支援を実施するため、センター内に設置する。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等を対象として、国の設置運営要綱第4項に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦への支援に係る業務
(3) 関係機関との連絡調整に係る業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な支援に係る業務
(職員の配置等)
第5条 支援拠点は、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱第6項に定める子ども家庭支援員の職務を行う職員を常時1名以上配置するものとする。
2 子ども家庭支援員の職務及び資格等は、国の設置運営要綱第6項に定めるとおりとする。
(守秘義務)
第6条 支援拠点に配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。