○立花宗茂公夫人の墓周辺整備検討委員会設置要綱
(平成30年11月30日告示第53号)
(目的及び設置)
第1条 長洲町指定文化財である立花宗茂公夫人の墓の周辺整備及びこれらに関連する事項について、調査及び協議を行い、もって文化財の良好な管理に資することを目的として、立花宗茂公夫人の墓周辺整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に揚げる事項についての検討を行い、長洲町長(以下「町長」という。)へ報告する。
(1) 立花宗茂公夫人の墓周辺の整備に関すること。
(2) その他立花宗茂公夫人の墓周辺の整備に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 検討委員会の委員は、次に揚げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 長洲町教育長
(3) 長洲町文化財保護委員代表
(4) 地元関係者
(5) 前各号に揚げる者のほか町長が必要と認める者
3 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、検討委員会を統括し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者に必要な書類の提供を求め、又は委員会の会議に出席させて説明を求めることができる。
(検討委員会の庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附 則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回の会議は、町長が招集する。