○長洲町総合振興計画審議会運営要綱
(平成30年9月18日告示第76号) |
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(設置目的)
第1条 この要綱は、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第11号)第3条の規定に基づき長洲町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、条例別表に掲げる設置目的を達成するため、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項についての審議を行い、町長へ答申するものとする。
(1) 本町の総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の作成に関すること。
(2) その他本町における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の推進に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるものについて、町長が委嘱する。
(1) 農業協同組合代表 1人
(2) 漁業協同組合代表 1人
(3) 文化協会代表 1人
(4) 商工会代表 1人
(5) 駐在員会代表 1人
(6) 消防団代表 1人
(7) 社会教育団体代表 1人
(8) 社会福祉関係団体代表 1人
(9) 学識経験者 5人以内
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、検討のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、まちづくり課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月18日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この要綱の施行後最初に行われる審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附 則(令和2年12月9日告示第107号)
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この要綱は、令和2年12月9日から施行し、令和2年4月1日から施行する。