○長洲町区統廃合審議会運営要綱
(平成30年9月18日告示第77号)
(目的)
第1条 この要綱は、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長洲町区統廃合審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、区の統廃合及び新設について審議し、町長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 駐在員 6人以内
(2) 町の職員 2人以内
(3) 学識経験者 若干人
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進委員)
第4条 統廃合対象区ごとに住民の理解と協力を得るため、推進委員を置くことができる。
2 推進委員は、統廃合対象区の駐在員とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要と認めたときは推進委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成30年9月18日から施行する。