○長洲町教育支援センター設置要綱
(平成31年3月26日教育委員会告示第11号)
改正
令和6年4月1日教育委員会告示第21号
(設置)
第1条 心理的又は情緒的理由により登校できない状態又は不登校傾向の状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に居場所を提供し、当該不登校児童生徒の在籍する学校(以下「在籍校」という。)への復帰及び社会的自立を支援することを目的として、長洲町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 ほっとスペースウイング
(2) 位置 長洲町大字長洲2414番地5
(活動内容)
第3条 教育支援センターは、その目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 適応指導に関すること。
(2) 教育相談に関すること。
(3) 学習指導に関すること。
(4) 訪問指導に関すること。
(5) 学校及び関係機関との連携に関すること。
(6) その他長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(対象児童生徒)
第4条 教育支援センターに通級できる児童生徒は、次の項目のすべてに該当する児童生徒とする。
(1) 長洲町立小中学校に在籍する不登校児童生徒のうち、教育委員会において教育支援センターにおける指導及び助言が効果的と判断され、かつ、通級が可能な児童生徒
(2) 不登校児童生徒とその保護者が適応指導教室に通級することを希望する児童生徒
(3) 通級を希望する児童生徒が在籍する学校長が適応指導教室に通級することを認める児童生徒
2 教育支援センターに通級する児童生徒(以下「通級児童生徒」という。)の学籍は、在籍する小中学校に置く
(指導員)
第5条 教育支援センターに指導員を置く。また、教育委員会が必要と認めるときは、通級児童生徒の在籍校の職員を指導員とともに指導及び支援に充てることができる。
(開級日等)
第6条 教育支援センターの開級日は、月曜から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和32年法律第178号)に規定する休日及び毎年12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)を原則として、教育委員会が指定する。
2 開級時間は、午前10時から午後3時までとする。
(出席の認定)
第7条 通級児童生徒が適応指導教室に通級した日は、在籍校に出席したこととして取り扱うものとする。ただし、在籍校の休業日を除く。
(出席状況の報告)
第8条 教育委員会は、通級児童生徒の出席状況について、適応指導教室から提出される出席状況報告書により、在籍校の校長に報告するものとする。
(通級方法等)
第9条 通級児童生徒の通級方法及び適応指導教室への登下校上の安全については、通級児童生徒の保護者の責任において確保しなければならない。
(事故の対応)
第10条 適応指導教室の管理下において、児童生徒に事故が発生したときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う医療費給付の範囲内で対応するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会告示第21号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。