○長洲町教育委員会タブレット機器貸与規程
(平成31年1月31日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する小学校及び中学校の教職員へのタブレット機器の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学校教育における教職員の指導力の向上、児童及び生徒の学習意欲の増進等のため教育委員会が保有するタブレット機器の貸与に関する規程を定めるものとする。
(管理責任者)
第3条 タブレット機器の運用及び管理における責任者(以下「管理責任者」という。)を1校につき1名以上を定めるものとし、第6条に定める手続の際に届け出るものとする。
[第6条]
(期間)
第4条 貸与に対するタブレット機器の貸与期間は、第6条に定める届出を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、更新を希望する場合は、期限日前1か月の間に届出を行うことができる。
[第6条]
(機器)
第5条 貸与するタブレット機器は、次の機種とする。
アップル社 iPad Wi-Fiモデル 32GB シルバー
(手続)
第6条 タブレット機器の貸与を希望する学校長は、別紙様式に必要な事項を記載し、教育委員会に届け出なければならない。
2 管理責任者は、貸与機器の利用及び取扱いに関する事項の説明を受けなければならない。
(責務)
第7条 管理責任者は、タブレット機器の運用及び管理に際して、善良な管理者の注意義務を負うものとする。
(遵守事項)
第8条 貸与されたタブレット機器の適正な利用のため、不正なアクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令及び長洲町の関連規則等を遵守しなければならない。
2 管理責任者は、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 第2条の目的以外の利用を行うこと。
[第2条]
(2) 学校教職員以外の者(以下「第三者」という。)への転貸、売却及び譲渡を行うこと。
(3) 使用に必要なID及びパスワードを第三者に漏えいすること及び第三者のID並びに第三者のID及びパスワードを用いて使用すること。
(4) 第三者のファイル及びシステムファイルなど利用が認められていない資源にアクセスすること。
(5) 不当なハードウェア及びソフトウェアの設定変更を行うこと。
(障害・事故)
第9条 管理責任者は、次に掲げる場合には直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) タブレット機器を破損、紛失、盗難及びこれらに類する事態が生じたとき。
(2) パスワードが第三者に漏えいした可能性があるとき。
(3) タブレット機器が正常に作動しなくなったとき。
(4) データの改ざん、抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウィルスの侵入及びこれらに類するおそれのある事態が生じたとき。
(5) その他前号までと同様の事項に該当するとき。
(貸与の停止)
第10条 教育委員会は、この規程に違反した場合及び第8条に定める遵守事項に違反したと認められる者にはタブレット機器の貸与を停止することができる。
[第8条]
(返却)
第11条 貸与期間が終了した場合、貸与期間において管理責任者が資格を喪失した場合、第10条に該当する場合及び教育委員会が必要と認めた場合には管理責任者はタブレット機器を速やかに返却しなければならない。
[第10条]
2 返却を行うタブレット機器に障害、破損及び欠品等がある場合には、原状回復の措置を行った上で返却しなければならない。
3 故意又は過失による破損、紛失、盗難及びこれに類する事態が生じたことによりタブレット機器の全部又は一部が返却できない場合には、原状回復に相当する費用を負担しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その額を減額又は免除することができる。
(自己責任)
第12条 タブレット機器の利用によって生じた費用及び損害は管理責任者が負わなければならない。
(事務)
第13条 貸与に関する事務は、学校教育課が行う。
(その他)
第14条 タブレット機器の貸与に関して、この規程に定められていない事項が生じた場合は、管理責任者及び教育委員会との協議により対処するものとする。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、教育委員会の承認を得なければならない。
附 則
この規程は平成31年2月1日から施行する。