○長洲町新生児聴覚検査費助成実施要綱
(平成31年4月1日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見や早期療育を行い、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的に、医療機関において実施する新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に係る費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による長洲町の住民基本台帳に登録されている者であって、平成31年4月1日以降に出生した者とする。
(実施医療機関)
第3条 検査は、町長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する。ただし、町長が指定医療機関以外の医療機関での検査を認めた場合は、この限りでない。
(受診票の交付)
第4条 町長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、指定医療機関にて分娩予定の妊婦に対して、長洲町新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)(様式第1号)を交付するものとする。
2 対象者の保護者は、受診票を指定医療機関に提出の上、受診するものとする。
(転入者の取扱い)
第5条 他市町村にて既に母子健康手帳を交付されており、指定医療機関にて分娩予定の妊婦の転入者に対して、町長は住民基本台帳に登録されていることを確認した上で、受診票を交付するものとする。
(検査の実施)
第6条 指定医療機関による検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれかによるものとする。
2 検査は、おおむね生後3日以内に実施するものとし、それまでに実施できなかったときは、生後1月までに実施するものとする。
3 指定医療機関は、検査後速やかに対象者の保護者へ検査結果を説明し、母子健康手帳及び受診票又は長洲町新生児聴覚検査料領収証明書(以下「証明書」という。)(様式第2号)に検査の結果を記載するものとする。この場合において、精密検査が必要となった場合は、精密聴覚検査実施機関を紹介し、助言指導を行うものとする。
(助成額)
第7条 助成金の額は、検査に要する費用のうち、町が3,000円を限度に予算の範囲内でこれを助成し、差額を対象者の保護者が負担するものとする。ただし、検査費用がこれに満たないときは、その額を助成する。
2 対象者の保護者が負担する費用は、検査時に直接指定医療機関に支払い、町が助成する金額は、検査を行った指定医療機関からの請求により、直接指定医療機関に支払うものとする。
(費用の請求及び支払)
第8条 検査を実施した指定医療機関は、当月分の受診票を取りまとめ、長洲町新生児聴覚検査委託料請求書(様式第3号)を添えて、翌月10日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、提出された書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、指定医療機関に委託料を支払うものとする。
(償還払いによる費用の助成)
第9条 町長は、里帰り出産等により、指定医療機関以外の医療機関で検査を受診した対象者の保護者その他町長が特に認める者に対し、当該検査に要した費用について、第7条に規定する額の助成を行うことができる。
[第7条]
(助成の申請)
第10条 前条の規定による助成を受けようとする者は、長洲町新生児聴覚検査費助成金申請書兼請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に定める申請書には、証明書を添付しなければならない。
3 第1項の規定による申請は、検査実施日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(助成の決定及び助成金の支給)
第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には長洲町新生児聴覚検査費助成金支給決定通知書(以下「通知書」という。)(様式第5号)により通知するものとする。
2 町長は、前項に定める通知書の送付後、速やかに助成金を申請者へ支払うものとする。
(助成の決定の取消し等)
第12条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けたと認めるときは、助成の決定の取消し又は支給した助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。