○長洲町営住宅に関する審査委員会運営要綱
(令和元年7月1日告示第47号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、長洲町営住宅に関する審査委員会 (以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例別表に掲げる設置目的を達成するため、町長の要請に応じ、次の各号に掲げる事項についての検討を行い、町長へ報告するものとする。
(1) 町営住宅の整備に関すること。
(2) その他本町における町営住宅に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 駐在員会の代表者
(2) 商工会の代表者
(3) 地域婦人会の代表者
(4) 民生委員・児童委員協議会の代表者
(5) 身体障害者福祉協議会の代表者
(6) 学識経験者
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、検討のために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後最初に行われる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。