○長洲町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱
(令和元年7月1日告示第48号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における人身事故の防止及び避難経路の確保を目的として、危険なブロック塀等の撤去を実施する者に対し、予算の範囲内において長洲町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し長洲町補助金等交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助事業 この要綱に基づき補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(3) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、組石造(れんが塀、石積塀等)の塀その他町長が認めるものをいう。
(4) 危険なブロック塀等 次に掲げる要件の全てに該当するブロック塀等をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条に規定する学校安全計画に基づき設定する通学路並びに建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項に規定する耐震改修促進計画において国のブロック塀等の安全確保に関する事業の対象として定める道路に面するもの
イ 当該ブロック塀等が面する道路面からの高さが80センチメートル以上のもの
ウ 当該ブロック塀等自体の高さが60センチメートル以上のもの
エ 町長が、コンクリートブロック塀においては別表第1、組石造の塀においては別表第2に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの
(補助金の交付対象等)
第3条 補助事業者、補助対象経費及び補助率等は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、補助事業者については、次の各号に掲げる者を除く。
[別表第3]
(1) 町税の滞納がある者
(2) 当該ブロック塀等に対し、公共事業等の用地取得に伴う損失補償を受けたことがある者
(3) この要綱又は他の要綱等に基づく同一事業への補助金の交付を過去に受けたことがある者
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業実施計画書(別記第2号様式)
(2) 住民票の写し
(3) 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し
(4) 位置図及び現況写真
(5) 町税滞納有無調査承諾書(別記第3号様式)
(6) 危険なブロック塀等の撤去を実施する敷地の権利関係を明らかにする書類(登記事項証明書又は固定資産証明書)
(7) 補助事業を行おうとする土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権その他の危険なブロック塀等の撤去に関する承諾が必要となる権利を有する者がいる場合は、危険ブロック塀等安全確保支援事業承諾書(別記第4号様式)
(8) 危険なブロック塀等の構造、延長及び高さを記入した現況図
(9) 撤去計画図等の撤去範囲が分かる図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定により提出する関係書類のうち町長が特に必要がないと認めるものは、同項の規定にかかわらず、省略することができる。
(交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。
(契約締結及び事業着手)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、同条の規定による交付決定の通知を受けた後、施工業者と補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。
(変更申請)
第7条 補助事業者は、第5条の規定による通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(別記第6号様式)に変更の内容の分かる書類を添えて町長に提出し、町長の承認を得なければならない。
[第5条]
2 町長は、提出された前項に規定する申請書の内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(別記第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)届(別記第8号様式)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による中止又は廃止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(完了期日の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(別記第9号様式)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し町長の要請があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(遂行命令)
第12条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。
(完了実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る契約書等の写し
(2) 工事写真(工程ごと)
(3) 完成写真(遠景・近景)
(4) 補助対象事業に係る領収書の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第15条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による補助金額確定通知を受けた後に、補助金交付請求書(別記第12号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第14条の規定による補助金の額の確定通知を行った後においても、同様とする。
[第14条]
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、第8条第2項若しくは第3項又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(別記第14号様式)により期限を定めてその返還を命ずることができる。
(関係書類の管理等)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、町長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示しなければならない。
(完了後の報告等)
第19条 町長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係るブロック塀等について調査し、又は施工者に対して報告を求めることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 2.2m以下
| はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上 | はい | いいえ |
高さ2m以下の塀で10cm以上 | はい | いいえ | ||
3 | 鉄筋 | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている。 | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている。 | はい | いいえ | ||
4 | 控壁(高さが1.2mを超える場合) | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある。 | はい | いいえ |
5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、1mm以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない。 | はい | いいえ |
8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |
評価 | 8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要 |
別表第2(第2条関係)
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある。 | はい | いいえ |
3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある。 | はい | いいえ |
4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある。 | はい | いいえ |
5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、かつ、1mm以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない。 | はい | いいえ |
7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、かつ、玉石積み擁壁等の上にない。 | はい | いいえ |
評価 | 7項目のうち、1つでも不適合があれば、組石造の塀の安全対策が必要 |
別表第3(第3条関係)
補助事業者 | 長洲町内に存在する補助事業の対象となるブロック塀等を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。) |
補助事業の対象となる経費(補助対象経費)
| 危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用 |
補助率 | 補助対象経費の10/10以内 |
補助限度額 | 200,000円又は撤去するブロック塀等の長さに12,000円を乗じて得た額のいずれか低い方の額
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その他の事項 | 1 危険なブロック塀等の一部を残存させる場合は、当該部分自体の高さは、40cm以下とし、当該部分には、塀等を設置しないこと。
2 建築基準法第42条第2項に定める道路内にあるブロック塀等は、全て撤去すること。 |