○長洲町実用英語技能検定料補助金交付要綱
(平成30年6月1日教育委員会告示第14号)
改正
令和5年4月1日教育委員会告示第32号
令和5年4月1日教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童生徒の目標に挑戦する主体的な学びの育成と意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験に係る保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において長洲町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長洲町補助金交付規則(昭和58年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内の小中学校に在学する児童生徒
(2) 町内に住所を有し、かつ町外の小中学校に在籍している児童生徒
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、英検を受験した児童生徒1人あたりにつき公益財団法人日本英語検定協会に受験料として支払った金額の2分の1とする。ただし、既に英検の級を取得している児童生徒が3級以上を受験する場合は、受験料として支払った金額の全額を補助するものとする。ただし、既に英検のいずれかの級を取得している児童生徒が3級以上を受験する場合は、受験料の全額を補助するものとする。
2 前項ただし書に規定する補助を受けようとする場合は、英検の級を取得していることが分かる書類を提出しなければならない。
3 第1項ただし書に定める全額補助は、1年度につき1回とする。同補助を受けた児童生徒がさらに上位の級を受験した場合は2分の1の補助とする。
4 補助金の交付は、同一級であれば、児童生徒1人あたり1年度につき1回とする。ただし、1つの級に合格しさらに次の級を受験する場合は、年度内であっても補助対象とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請については、保護者が補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、町立学校に在籍する児童生徒については、英検を受験した児童生徒の在籍する町立学校の校長(以下「校長」という。)が一括して行うことができるものとする。
2 前項ただし書に規定する校長が申請を行う場合は、保護者は、委任状(様式第2号)を校長に提出しなければならない。
3 前条第1項ただし書に定める補助の申請をする場合は、既に英検の級を所持していることが分かる書類を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 規則第5条の規定に基づく通知は、省略するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第9条の規定に基づく実績報告は、第5条の補助金交付申請書によってなされたものとみなす。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求については、保護者が補助金請求書(様式第3号)により行うものとする。ただし、町立学校に在籍する児童生徒については、校長が一括して行うことができるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日教育委員会告示第32号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教育委員会告示第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。