○長洲町プレミアム付商品券事業実施要綱
(令和元年7月1日告示第49号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、消費税及び地方消費税の10%への引き上げが低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、下支えするため、町が行う低所得者及び子育て世帯を対象とした長洲町プレミアム付商品券事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、町が発行するプレミアム額を付加した使用期限付の商品券をいう。
(2) 購入対象者 別記に掲げる者をいう。
(3) 購入引換券 町が発行する購入対象者に交付する文書であって、町長が別途定めるものをいう。
(4) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(5) 取扱店舗 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(6) 換金 取扱店舗が特定取引を行ったことにより受け取ったプレミアム付商品券の券面に表示する金額に相当する金額を現金に換える行為をいう。
(プレミアム付商品券の販売等)
第3条 町は、この要綱に定めるところにより、購入対象者にプレミアム付商品券を販売する。
2 プレミアム付商品券の販売額は、以下のとおりとする。
(1) 扶養外住民税非課税者1人につき、2万5千円分のプレミアム付商品券を2万円で販売すること。
(2) 3歳未満児子育て世帯主、基準日C子育て世帯主及び基準日D子育て世帯主(以下これらをこの号及び第14条第5項において「対象世帯主」という。)1人につき、2万5千円に当該対象世帯主の世帯に属する対象児童の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を2万円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売すること。
(3) 別記2の(4)の規定により購入対象者となる対象児童(別記3の(3)及び別記4の(3)において準用する場合を含む。以下第14条第5項において同じ。)1人につき、2万5千円分のプレミアム付商品券を2万円で販売すること。
(4) 別記2の(5)の規定により購入対象者となるDV避難者(別記3の(3)及び別記4の(3)において準用する場合を含む。以下第14条第5項において同じ。)1人につき、2万5千円に当該DV避難者に同伴する対象児童の数を乗じた金額分のプレミアム付商品券を2万円に当該対象児童の数を乗じた金額で販売すること。
3 プレミアム付商品券の販売単位は、1単位あたり4千円とする。
4 プレミアム付商品券の1枚あたりの額面は、5百円とする。
(プレミアム付商品券の使用範囲等)
第4条 プレミアム付商品券は、取扱店舗との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和元年10月1日から令和2年2月29日までの間とする。
3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。
4 プレミアム付商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 プレミアム付商品券は、交付された本人又は家族及び代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 プレミアム付商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 出資や金融商品(銀行、証券会社、保険会社など金融機関が提供・仲介する各種の預金、投資信託、株式、社債、公債、保険など)
(2) 債務の支払い(振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
(3) 有価証券、商品券、図書カード、切手、官製葉書、印紙、ビール券等の換金性の高いもの
(4) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
(5) 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票
(6) 競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券
(7) モーターボート競技法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券
(8) 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券
(9) 小型自動車競技法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券
(10) スポーツ振興投票の実施等に関する法律(昭和10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券
(11) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類、仕入商品等
(12) 土地、家屋購入、家賃・地代、駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関する支払い
(13) 会費、商品及びサービスの引換券等代金を前払いするものの内、有効期限が令和2年3月31日を超えるもの
(14) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(15) 電子マネーへの入金
(16) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業において提供される役務
(17) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(18) 国や地方公共団体への支払い(税金、国民健康保険税等)
(19) その他、町長が商品券の利用対象として適当と認めないもの
(取扱店舗の登録申請)
第5条 取扱店舗への登録をしようとする者は、町長が指定する期限までに、別に定める方法により、町長に申請しなければならない。
(取扱店舗の登録)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録を認める場合は、別に定める方法により、登録証明書を交付する。
(取扱店舗の責務)
第7条 取扱店舗は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引を行う店舗内の見やすい場所に、町から送付された取扱店舗を証する文書類を掲示すること。
(2) 特定取引においてプレミアム付商品券の受け取りを拒まないこと。
(3) 特定取引において受け取ったプレミアム付商品券に店舗名等を記入又は押印すること。
(4) 他の店舗名の記入又は押印があるプレミアム付商品券の受け取りを拒否すること。
(5) 偽造等の不正使用の疑いがあるときは、受け取りを拒否するとともに、速やかに町に報告すること。
(6) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(7) 町が本事業に関する調査を行うときは、協力をすること。
(8) その他この要綱の規定に反すると認める行為をしないこと。
(取扱店舗の登録取消し)
第8条 町長は、取扱店舗において、第5条の規定による申請内容に虚偽があると認めた場合又は前条各号に定める事項に反する行為をした場合は、当該取扱店舗の登録を取り消す。
[第5条]
(プレミアム付商品券の換金請求)
第9条 取扱店舗は、第4条第2項に規定する使用期間内の特定取引において受け取ったプレミアム付商品券を換金しようとするときは、別に定める方法により、当該商品券を添えて町長に請求するものとする。
[第4条第2項]
2 前項の請求は、令和元年10月2日から令和2年3月10日までに行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(プレミアム付商品券の換金額の支払)
第10条 町長は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに請求額を支払う。
2 換金方法は、取扱店舗の預金口座へ振込の方法による。
(プレミアム付商品券の払戻し)
第11条 町長は、プレミアム付商品券の払戻しは行わない。
(購入引換券の交付申請)
第12条 別記1(扶養外住民税非課税者)の購入対象者のうち、プレミアム付商品券を購入しようとする者(以下「交付希望者」という。)は、購入引換券交付申請書により次に掲げる住所及び長洲町役場まちづくり課への郵送により又は長洲町役場まちづくり課の窓口において申請を行うものとする。
住所 〒869-0198 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766
宛先 長洲町役場 まちづくり課 商工観光係
2 前項の規定による申請を行うことができる期間は、令和元年9月1日から同年12月27日までの間とする。
(代理人による購入引換券の交付申請)
第13条 交付希望者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 平成31年1月1日時点での交付希望者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から交付希望者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 町は、代理人が前項第1号に規定する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(購入引換券の交付の決定)
第14条 町長は、第12条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、購入引換券の交付の可否を決定し、交付をすることとした場合は、当該購入対象者に対し購入引換券を交付する。ただし、内容に疑義がある場合には、町から当該購入対象者に対し連絡し、必要な資料の提出及び説明を求めるものとする。
[第12条]
2 別記1の(4)に規定する児童等については、当該児童等分の購入引換券につき別記1の(4)に規定する保護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(町において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
3 別記1の(5)に規定する者が別記1の(5)に規定する申出を行った場合は、当該者分の購入引換券につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村に到達した時点で、当該購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
4 別記1の(6)に規定する者については、当該者分の購入引換券につき別記1の(6)に規定する養護者から代理申請があった場合でも、不交付決定とする(町において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る購入引換券の代理申請について、交付決定が既に行われている場合を除く。)。
5 町長は、第12条の規定にかかわらず、別記2から別記4までの対象世帯主、別記2の(4)の規定により購入対象者となる対象児童及び別記2の(5)の規定により購入対象者となるDV避難者に対して、購入引換券を交付する。
[第12条]
6 町が交付を行った購入引換券については、送付、返戻状況について管理し、紛失や、未着であるとの申し出があっても再交付は行わない。ただし、災害等の不可抗力による場合はこの限りではない。
(転入者による購入引換券の引換申請)
第15条 別記に定めるそれぞれの基準日以降に町に転入した者が町にプレミアム付商品券の引換の申請をするときは、令和2年2月29日までに、第12条に規定する長洲町役場まちづくり課商工観光係に、他の市町村より交付された購入に係る引換券を提出するものとする。この場合において、町長は、その内容を確認後、前条の規定に準じて、購入引換券の交付の可否を決定し、交付をすることとした場合は、購入引換券を交付する。ただし、他の市町村により交付された購入に係る引換券の購入確認欄に購入確認印が押印されている場合は、押印と同数の消込を行って購入引換券を送付する。
[第12条]
2 提出された申請書に不備等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、第12条第2項の申請期限までに申請書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
[第12条第2項]
(プレミアム付商品券の販売)
第16条 購入引換券の交付を受けた購入対象者、その代理人又は使者は、当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができるものとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等本人を確認できる書類を提出又は提示を求めること等により、当該購入対象者、その代理人又は使者が本人であることを確認する。ただし、購入対象者の代理人又は使者については、代理権等を示す書類を提示又は当該購入対象者の代理人又は使者であることの申し出を受けること等により確認する。
2 町は、プレミアム付商品券を販売する際は、購入引換券の購入確認欄に第3条第3項の販売単位1単位あたり1回、確認印を押印する。
[第3条第3項]
3 前項の確認印を5回押印した購入引換券については、失効させ、購入対象者、その代理人又は使者に返却する。
4 プレミアム付商品券の販売期間は、令和元年10月1日から令和2年1月31日までの間とする。
5 購入対象者が前項の販売期間にプレミアム付商品券を購入しなかった場合、購入を辞退したものとみなす。
6 購入されたプレミアム付商品券については、再発行は行わない。
(プレミアム付商品券に関する周知)
第17条 町は、プレミアム付商品券事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第18条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、購入対象者から第12条第2項の規定による申請期限までに第12条第1項の規定による申請が行われなかった場合、購入対象者がプレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなす。
2 町長が第14条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず第12条第2項の規定による申請期限までに申請書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利益の返還)
第19条 町長は、購入引換券の交付後であって令和2年2月29日までに当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、以下のとおり対応する。
(1) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求めるものとする。
(2) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入した後、かつプレミアム付商品券を使用する前にあっては、返還対象者にプレミアム付商品券の返還を求め、プレミアム付商品券の返還が行われた後、返還されたプレミアム付商品券の購入代金を返還するとともに、返還対象者が引き続き購入引換券を所有している場合には、前号と同様の措置を講ずるものとする。
(3) 返還対象者がプレミアム付商品券を使用した後については、返還対象者にプレミアム付商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きプレミアム付商品券や購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずるものとする。
(その他)
第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年11月22日告示第94号)
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この要綱は、令和元年11月22日から施行する。
別記(第2条、第3条、第12条、第14条及び第15条関係)
商品券の購入対象者(以下「購入対象者」という。)は、次の1から4に掲げる者であること。
1 扶養外住民税非課税者 (1) 購入対象者となる扶養外住民税非課税者は、次の要件に該当する者であること。 ① 平成31年1月1日(以下「基準日A」という。)において、長洲町の住民基本台帳に記録されている者(基準日A以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日Aにおいて、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ基準日A以後初めて長洲町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。) ② 平成31年度分の地方税法の規定による市町村民税(以下この②において「町民税」という。)が課されていない者又は町の条例で定めるところにより当該町民税が免除された者の扶養親族等(当該町民税が課されている者(当該町民税を免除された者を除く。)と生計を一にする配偶者及び同法の規定による扶養親族並びに同法の規定による青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。) (2) (1)の規定にかかわらず、基準日Aにおいて、次のいずれかに該当する者は、購入対象者としないこと。 ① 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(ただし、基準日Aに保護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に保護が廃止され、又は停止された者を除く。) ② ①にかかわらず購入引換券の交付を決定する時点において被保護者となっている者 ③ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付(以下この③において「支援給付」という。)の受給者(ただし、基準日Aに支援給付の支給が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止され、又は停止された者を除く。) ④ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給付金の受給者(援護加算の受給者に限り、基準日Aに援護加算の認定を停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止され、又は停止された者を除く。) ⑤ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この⑤において「援護」という。)を受けている者(基準日Aに援護が停止されていた者及び平成31年1月2日から令和元年10月1日までの間に援護が廃止され、又は停止された者を除く。) (3) (1)の規定にかかわらず、次の①又は②に掲げる者に該当する者は、購入対象者としないこと。 ① 基準日Aから購入引換券の交付が決定される日(以下「交付決定日」という。)までに死亡した者 ② 交付決定日において、日本国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者 (4) 基準日Aにおいて、以下の①から⑥までのいずれかに該当する児童等((基準日Aにおいて満18歳に満たない者(平成13年1月3日以降に生まれた者)をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(児童以外の基準日Aにおいて、原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学してる場合も含む。))をいう。以下同じ。)については、(1)の①の要件の適用に当たっては、当該児童等を以下の①から⑥までの措置等を実施している施設等の所在する市町村の住民とみなし(当該児童等が当該市町村の住民でない場合に限る。)、(1)の②の要件の適用に当たっては、当該児童等の保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。以下同じ。)の扶養親族には該当しないものとみなすこと。ただし、基準日Aにおいて、以下の③、④又は⑥に該当する満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童等である父又は母(以下この(4)において「児童等である父又は母及び子である児童は、児童等である父又は母の保護者の扶養親族等には該当しないものとみなすが、子である児童については、児童等である父又は母の扶養親族等とみなすこと。 ① 児童福祉法の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等 ② 児童福祉法の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する障害児入所施設に入所し、若しくは同法の規定により同法に規定する指定医療機関に入院し、又は同法の規定により入所措置が採られて同法に規定する乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所している児童等 ③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により同法に規定する介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法若しくは知的障害者福祉法の規定により入所措置が採られて、障害者支援施設又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童のみで構成する世帯に属している者に限る。) ④ 売春防止法に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めている入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、児童等のみで構成する世帯に属している者に限る。) ⑤ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。) ⑥ 児童福祉法の規定により同法に規定する母子生活支援施設に入所している児童等(2か月以内の期間を定めて行われる入所をしている者に限る。) (5) 基準日Aにおいて、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日Aにおいて居住している市町村(以下「居住市町村」という。)にその住民票を移していないものについては、次に掲げる①の要件を満たし、かつ②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を居住市町村に申し出た場合には、(1)の①の要件を適用に当たっては、当該DV避難者を居住市町村の住民とみなし(当該者が当該居住市町村の住民でない場合に限る。)、(1)の②の要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。 ① 国民健康保険法上、その配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定によるその配偶者の被扶養者となっていないこと。 ② その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条に基づく保護命令が出されていること。 ③ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。 ④ 基準日Aの翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。 (6) 基準日Aにおいて、以下の①又は②のいずれかに該当する者については、(1)の②の要件の運用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなすこと。 ① 障害者(障害者基本法に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。) ② 高齢者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第1項に規定する高齢者をいう。)のうち、養護者(同条第2項に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、同法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。) 2 3歳未満児子育て世帯主 (1) 購入対象者となる3歳未満児子育て世帯主は、令和元年6月1日(以下「基準日B」という。)において、長洲町の住民基本台帳に記録されている者(基準日B以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日Bにおいて、日本国内で生活していたが、いずれかの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ基準日Bの翌日以後に初めて長洲町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下(2)において「基準日B住民という。」であって、(2)に規定する対象児童の属する世帯の世帯主であること。 (2) 対象児童は、基準日B住民であって、平成28年4月2日以降に出生した者であること。ただし、対象児童が、次の①又は②に掲げる者に該当するものであるときは、対象児童には該当しないものとみなすこと。 ① 基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者 ② 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者 (3) (1)の規定にかかわらず、次の①から③までに掲げる者のいずれかに該当するものは、購入対象者に該当しないものとし、交付決定日において当該者に係る対象児童の属する世帯の世帯主となっている者を購入対象者に該当するものとみなすこと。 ① 基準日Bから交付決定日までの間に死亡した者 ② 交付決定日において、国外に転出している者 ③ 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者 (4) (1)から(3)の規定にかかわらず、対象児童が基準日Bにおいて、1の(4)の①から⑥までのいずれかに該当する場合、又は基準日Bにおいて1の(4)の①から⑥までのいずれにも該当しなかった対象児童が、交付決定日において1の(4)の①から⑥までのいずれかに該当する場合には、当該対象児童を購入対象者とすること。ただし、基準日Bにおいて、当該対象児童の属する世帯に世帯主がいる場合は、当該世帯主を当該対象児童に係る3歳未満児子育て世帯主としないこと。 (5) (1)から(3)の規定にかかわらず、対象児童が1の(5)に規定するDV避難者の同伴者であって、基準日Bにおいて居住市町村にその住民票を移しておらず、1の(5)に掲げる①の要件を満たし、かつ②から④までに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を当該DV避難者が居住市町村に申し出たときは、当該DV避難者及びその同伴者である対象児童を居住市町村の住民とみなす。(当該DV避難者及び当該対象児童が当該市町村の住民でない場合に限る。)とともに、当該DV避難者に同伴する対象児童を、当該DV避難者の配偶者である3歳未満児子育て世帯主の世帯に属する対象児童から除外した上で、当該DV避難者を世帯主とする当該DV避難者及び当該DV避難者に同伴する対象児童のみが属する世帯が構成されているものとみなし、当該DV避難者を購入対象者とすること。 3 基準日C対象児童に係る子育て世帯主 (1) 2の規定にかかわらず、令和元年7月31日(以下「基準日C」という。)において、長洲町の住民基本台帳に記録されている者(基準日C以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日Cにおいて、日本国内で生活していたが、いずれかの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ基準日Cの翌日以後に初めて長洲町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下(2)において「基準日C住民という。」であって、(2)に規定する基準日C対象児童の属する世帯の世帯主(以下「基準日C子育て世帯主」という。)についても購入対象者とすること。 (2) 基準日C対象児童は、基準日C住民であって、令和元年6月2日以降に出生した者であること。ただし、当該基準日C対象児童が、次の①又は②に掲げる者に該当するものであるときは、基準日C対象児童には該当しないものとみなすこと。 ① 基準日Cから交付決定日までの間に死亡した者 ② 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者 (3) 第3条第2項第2号及び2の(3)から(5)の規定は、基準日C子育て世帯主及び基準日C対象児童について準用すること。これらの規定中「3歳未満児子育て世帯主」とあるのは「基準日C子育て世帯主」と「対象児童」とあるのは「基準日C対象児童」と「基準日B」とあるのは「基準日C」と読み替えること。 4 基準日D対象児童に係る子育て世帯主 (1) 2及び3の規定にかかわらず、令和元年9月30日(以下「基準日D」という。)において、長洲町の住民基本台帳に記録されている者(基準日D以前に、住民基本台帳法第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日Dにおいて、日本国内で生活していたが、いずれかの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ基準日Dの翌日以後に初めて長洲町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下(2)において「基準日D住民という。」であって、(2)に規定する基準日D対象児童の属する世帯の世帯主(以下「基準日D子育て世帯主」という。)についても購入対象者とすること。 (2) 基準日D対象児童は、基準日D住民であって、令和元年8月1日以降に出生した者であること。ただし、当該基準日D対象児童が、次の①又は②に掲げる者に該当するものであるときは、基準日D対象児童には該当しないものとみなすこと。 ① 基準日Dから交付決定日までの間に死亡した者 ② 交付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者 (3) 第3条第2項第2号及び2の(3)から(5)の規定は、基準日D子育て世帯主及び基準日D対象児童について準用すること。これらの規定中「3歳未満児子育て世帯主」とあるのは「基準日D子育て世帯主」と「対象児童」とあるのは「基準日D対象児童」と「基準日B」とあるのは「基準日D」と読み替えること。 |