○長洲町子育てのための施設等利用給付認定に関する規則
(令和元年9月25日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子育てのための施設等利用給付認定に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、別記第1号様式とする。
[別記第1号様式]
2 法第30条の5第3項に規定する通知は、別記第2号様式により行うものとする。
[別記第2号様式]
3 法第30条の5第4項の規定による通知は、別記第3号様式により行うものとする。
[別記第3号様式]
4 法第30条の5第5項の規定による通知は、別記第4号様式により行うものとする。
[別記第4号様式]
(現況届)
第3条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、別記第1号様式とする。
[別記第1号様式]
(変更認定の申請)
第4条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、別記第1号様式とする。
[別記第1号様式]
(職権による認定の変更認定)
第5条 府令第28条の9に規定する書面は、別記第5号様式とする。
[別記第5号様式]
(認定の取消し)
第6条 府令第28条の11に規定する書面は、別記第6号様式とする。
[別記第6号様式]
(申請内容の変更の届出)
第7条 府令第28条の12第1項に規定する届書は、別記第7号様式とする。
[別記第7号様式]
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第9号)
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この規則は、令和3年10月1日から施行する。