○長洲町特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱
(令和元年9月25日告示第62号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第58条の2第1項の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、府令第53条の2の規定に基づき、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第3条 法第58条の5の規定により、特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地その他の府令で定める事項に変更があったときは、府令第53条の3の規定に基づき、10日以内に、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記第2号様式)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第4条 法第58条の6の規定により、確認を辞退しようとする特定子ども・子育て支援提供者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記第3号様式)によりその旨を町長に申し出るものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。
(別段の申出)
2 子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第6号)附則第2条の規定により、別段の申出をしようとする者は、別段の申出書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
別記第1号様式(第2条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

別記第2号様式(第3条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

別記第3号様式(第4条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

別記第4号様式(附則第2項関係)
別段の申出書
別段の申出書