○長洲町マイナンバーカードを活用した消費活性化策等検討委員会設置要綱
(令和元年9月10日訓令第4号) |
|
(設置)
第1条 「マイナンバーカードの普及及びマイナンバーの利活用の促進に関する方針(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議)」におけるマイナンバーカードを活用した消費活性化策やその他長洲町として取り組むべきマイナンバーカードの利活用事業を検討し、実施するため長洲町マイナンバーカードを活用した消費活性化策等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) マイナンバーカードを活用した消費活性化策に関すること。
(2) 個人番号カード利用環境整備補助金に関すること。
(3) マイキーID設定支援に関すること。
(4) マイキープラットフォーム運用協議会に関すること。
(5) その他マイナンバーカードの利用促進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長及び別表に掲げる関係課の課長で構成する。
[別表]
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、まちづくり課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
(代理出席)
第5条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該所属職員をして、代理出席させることができる。
(分科会)
第6条 第2条に規定する所掌事務をより効果的に遂行するため、委員会に分科会を置くことができる。
[第2条]
2 分科会に属する委員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係課 |
まちづくり課 |
総務課 |
住民環境課 |
福祉保健介護課 |
生涯学習課 |