○長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成事業実施要綱
(令和元年9月20日告示第69号)
改正
令和4年4月1日告示第100号
令和5年4月1日告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の精神的・経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、一般不妊治療(人工授精)を受けた夫婦に対し治療に係る費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 一般不妊治療とは、人工授精による不妊治療のうち、医療保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査、治療効果を確認するための検査その他の治療の一つとして実施される検査を含む。)をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
(3) 医療機関等とは、産科、婦人科、産婦人科若しくは泌尿器科と標ぼうする医療機関又は調剤薬局をいう。
(4) 自己負担額とは、一般不妊治療について医療保険各法の規定による療養の給付が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額をいう。ただし、他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合の当該給付等の額及び医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者についての当該入院時食事療養費に係る標準負担額を除く。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、一般不妊治療を受けた日及び申請日において、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む。)
(2) 夫及び妻の両方又はいずれか一方が、長洲町に住所を有し、かつ、居住している者であること。
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。
(4) 町税等の滞納がないこと。
(5) 助成する期間の属する年度内において、他の自治体の不妊治療に関する助成を受けていないこと。(熊本県の助成を除く。)
(助成の対象となる費用)
第4条 助成の対象となる費用は、一般不妊治療に要した費用(文書料、個室料等治療に直接関係のない費用を除く。)及び一般不妊治療に関し、医療機関において交付された処方箋により調剤した薬局に支払った費用とする。
(助成の期間及び額)
第5条 一組の夫婦に対する助成の期間(以下「助成期間」という。)は、一般不妊治療を開始した日の属する年度内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
2 助成の額は、自己負担額(文書料、個室料その他の治療に直接関係のない費用を除く。)とする。ただし、一組の夫婦について、助成期間当たり4万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、書類の一部を省略することができる。
(1) 長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成医療機関受診等証明書(様式第2号)
(2) 人工授精治療に係る領収書
(3) 住民票(3ヶ月以内に発行されたもので、夫婦の氏名、生年月日、性別、夫婦の続柄、住民となった年月日がわかるもの。)
(4) 戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの。)
(5) 町税等滞納有無調査承諾書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項に掲げる書類を添付し、治療を受けた日の属する年度の末日までに申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(助成の決定及び助成金の支給)
第7条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成交付決定通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。また、助成金を交付しない決定をしたときは、理由を付して長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項に定める通知書の送付後、速やかに助成金を申請者へ支払うものとする。
3 町長は、助成の可否を判断するために必要と認める場合は、本人の同意を得て他の地方公共団体へ助成金の交付申請に係る情報の照会若しくは提供又は医療機関等へ治療内容等の照会を行うことができる。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、助成の対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(台帳の備付け)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするために台帳(様式第6号)を備え付け、助成の状況を把握するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係) 長洲町一般不妊治療(人工授精) 費用助成申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係) 長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成医療機関受診等証明書

様式第3号(第6条関係) 町税等滞納有無調査承諾書

様式第4号(第7条関係)長洲町一般不妊治療(人工授精)費助成交付決定通知書

様式第5号(第7条関係)長洲町一般不妊治療(人工授精)費助成不交付決定通知書

様式第6号(第9条関係) 長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成事業台帳

附 則(令和4年4月1日告示第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成事業実施要綱の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、施行日以後においてもなお使用することができる。
附 則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。