○長洲町不妊治療費用助成事業実施要綱
(令和元年9月20日告示第69号)
改正
令和4年4月1日告示第100号
令和5年4月1日告示第47号
令和7年4月1日告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦(事実婚を含む。以下「夫婦」という。)の精神的・経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、不妊治療等を受けた夫婦に対し、当該治療に係る費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 一般不妊治療とは、人工授精による不妊治療のうち、医療保険各法の規定による不妊治療(診断のための検査、治療効果を確認するための検査その他の治療の一つとして実施される検査を含む。)をいう。
(3) 生殖補助医療とは、採卵、採精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植等の治療をいう。
(4) 先進医療とは、生殖補助医療と併用して実施される治療をいう。
(5) 医療機関等とは、産科、婦人科、産婦人科若しくは泌尿器科と標ぼうする医療機関又は調剤薬局をいう。
(6) 自己負担額とは、一般不妊治療、生殖補助医療及び先進医療について医療保険各法の規定による療養の給付(先進医療にあっては、その技術に係る費用を除く。)が行われた場合において、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額をいう。ただし、他の法令に基づく給付並びに付加給付金がある場合の当該給付等の額並びに医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者についての当該入院時食事療養費に係る標準負担額、文書料、個室料等不妊治療に直接関係のない費用を除く。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(1) 医療機関等において不妊症と診断された夫婦。
(2) 夫及び妻の両方又はいずれか一方が、治療を受けた日から申請日までの間、長洲町に住所を有し、かつ、居住している者であること。
(3) 治療期間の初日における妻の年齢が、一般不妊治療(人工授精)においては41歳未満、生殖職補助医療(先進医療)においては43歳未満であること。
(4) 町税等の滞納がないこと。
(5) 助成する期間の属する年度内において、他の自治体の不妊治療に関する助成を受けていないこと
(6) 医療保険各法のうち、いずれかの保険に加入していること。
(助成の対象となる費用等)
第4条 助成の対象となる費用は、不妊治療及び当該治療に関し、医療機関において交付された処方箋により調剤した薬局に支払った自己負担額(医師の判断に基づき、やむを得ず生殖補助医療を中止した場合の自己負担額(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合の自己負担額を除く。)を含む。)とし、次条に掲げる不妊治療等の区分に応じて、当該各項に定める額とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(助成の額及び期間等)
第5条 一般不妊治療に係る助成金の額は、一般不妊治療助成対象者が負担した自己負担額に対して、一組の夫婦に対し1年度当たり4万円を上限に助成する。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
2 生殖補助医療に係る助成金の額は、生殖補助医療助成対象者が負担した自己負担額に対して、1回の治療(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。)につき10万円を上限に助成する。
3 先進医療に係る助成金の額は、生殖補助医療と併用して実施された先進医療助成対象者が負担した自己負担額に対して、1回の治療につき10万円を上限に助成する。
4 前各項に規定する助成は、申請日以前1年間に支払われたものを対象とする。
5 第2項及び第3項に規定する助成の回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回までとし、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。ただし、助成を受けた後、出産又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。
(助成金の申請等)
第6条 一般不妊治療助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、長洲町不妊治療費用助成費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、書類の一部を省略することができる。
(1) 長洲町一般不妊治療費用助成費用助成事業医療機関受診等証明書(様式第2号)
(2) 治療等に係る領収書
(3) 町税等滞納有無調査承諾書(様式第3号)
(4) 法律上の夫婦であることを証する書類(法律上の婚姻をしている場合であって、夫婦のいずれか一方が町外に居住し、又は夫婦が町内において別世帯で居住するときに限る。)ただし、事実婚関係にある者については、治療当事者両人が重婚でないことを証明できる書類及び事実婚関係に関する届出書(様式第4号)を添付するものとする。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 生殖補助医療対象者が助成金の交付を受けようとするときは、長洲町不妊治療費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に前項第2号から第5号までに掲げるもののほか、長洲町不妊治療費用助成事業医療機関受診等証明書(様式第5号)を添付し、町長に提出しなければならない。
3 先進医療助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、長洲町不妊治療費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に第1項の第2号から第5号までに掲げるもののほか、長洲町不妊治療費用助成事業医療機関受診等証明書(様式第6号)を添付し、町長に提出しなければならない。
4 前各項に規定する書類の提出期限は、1治療期間の終期の属する月の末日から起算して1年以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(助成の決定及び助成金の支給)
第7条 町長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、適当と認めた者には長洲町不妊治療費用助成交付決定通知書(様式第7号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。また、助成金を交付しない決定をしたときは、理由を付して長洲町不妊治療費用助成不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項に定める通知書の送付後、速やかに助成金を申請者へ支払うものとする。
3 町長は、助成の可否を判断するために必要と認める場合は、本人の同意を得て他の地方公共団体へ助成金の交付申請に係る情報の照会若しくは提供又は医療機関等へ治療内容等の照会を行うことができる。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、助成の対象者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(台帳の備付け)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするために長洲町不妊治療費用助成事業台帳(様式第9号)を備え付け、助成の状況を把握するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係) 長洲町不妊治療費用助成事業申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係) 長洲町一般不妊治療費用助成事業医療機関受診等証明書

様式第3号(第6条関係) 町税等滞納有無調査承諾書

様式第4号(第6条関係)事実婚関係に関する申出書

様式第5号(第6条関係)長洲町不妊治療費用助成事業医療機関受診等証明書

様式第6号(第6条関係) 長洲町不妊治療費用助成事業医療機関受診等証明書

様式第7号(第7条関係)長洲町不妊治療費用助成交付決定通知書

様式第8号(第7条関係)長洲町不妊治療費用助成不交付決定通知書

様式第9号(第9条関係)長洲町不妊治療費用助成事業台帳

附 則(令和4年4月1日告示第100号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の長洲町一般不妊治療(人工授精)費用助成事業実施要綱の規定による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、施行日以後においてもなお使用することができる。
附 則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第90号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。