○長洲町いのち支える自殺対策連絡協議会設置要綱
(令和元年10月1日告示第79号) |
|
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、長洲町における自殺の防止を図るため、関係機関及び団体が連携し、自殺対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、長洲町いのち支える自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策計画の策定及び進捗状況に関すること。
(2) 自殺対策の普及啓発に関すること。
(3) 自殺対策の取組に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自殺対策に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域関係者
(2) 労働関係者
(3) 医療関係者
(4) 行政関係者
(5) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議へ出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健介護課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。