○長洲町職員希望降任制度実施要綱
(令和元年11月20日訓令第8号)
改正
令和5年4月1日訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の自らの意思に基づく降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は係長以上の職にある者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 家族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記第1号様式)を任命権者に提出するものとする。
(降任審査会)
第4条 降任の適否について審査するため、降任審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、副町長、教育長、総務課長及び降任を希望した職員の所属課長をもって組織し、審査会の会長には副町長をもって充てる。
3 会長は審査会の経過及び結果について、町長に報告しなければならない。
4 審査会の事務は、総務課で処理する。
(降任の承認)
第5条 町長は、降任希望申出書の提出があったときは、前条に規定する審査会に諮り、降任の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する降任の適否の決定について、降任を希望する職員に降任(承認・不承認)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(降任の時期)
第6条 降任の時期は、承認後の最初の定期人事異動の時期とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(降任後の給料)
第7条 降格を伴う降任後の給料については、長洲町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年長洲町規則第5号。以下「規則」という。)第20条の規定により決定するものとする。
2 降格を伴わない降任後の給料については、規則第39条の2の規定により決定するものとする。
(降任後の昇任)
第8条 この訓令の規定により降任した職員は、降任した理由が消滅し、昇任を希望するときは、希望降任申出理由消滅申出書(別記第3号様式)を任命権者に提出するものとする。
2 前項の規定による申出があったときは、その適否について判定し、当該職員を昇任させることができる。
(補足)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和元年11月20日から施行する。
附 則(令和5年4月1日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
降任希望申出書

別記第2号様式(第5条関係)
降任承認(不承認)通知書

別記第3号様式(第8条関係)
希望降任申出理由消滅申出書