○長洲町教育委員会生涯学習審議員設置に関する規則
(令和2年3月26日教育委員会規則第7号) |
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(設置)
第1条 社会教育及び社会体育の振興と指導層の充実を図るため、生涯学習審議員(以下「審議員」という。)を置くことができる。
(職務)
第2条 審議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、教育長の命を受け、次に掲げる生涯学習の分野についての直接指導、相談等に当たる。
(1) 社会体育事業の企画立案及び調整に関すること。
(2) 社会体育に関する調査、研究及び相談に関すること。
(3) スポーツ団体の育成及び指導員養成に関すること。
(4) 体育協会の指導に関すること。
(5) 社会教育に係る計画策定に関すること。
(6) 社会教育団体の育成に関すること。
(7) 地域教育力の活性化に関すること。
(8) 青少年健全育成に関すること。
(9) その他社会教育及び社会体育の振興のために必要なこと。
(任命)
第3条 審議員は、長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任期)
第4条 審議員の任期は、1会計年度を超えない範囲の期間とする。ただし、再任をすることができる。
(勤務日数等)
第5条 審議員の勤務日数は、1週間当たり5日とする。
2 審議員の勤務時間、休日及び休暇については、長洲町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長洲町教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
(報酬)
第6条 審議員の報酬については、長洲町教育委員会会計年度任用職員の給与の決定、支給等に関する規則(令和2年長洲町教育委員会規則第3号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議員の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。