○長洲町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する要綱
(令和2年3月26日告示第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は長洲町営住宅条例(平成9年長洲町条例第20号。以下「条例」という。)第16条、第19条、第48条及び同条例施行規則(平成10年長洲町規則第12号。以下「施行規則」という。)第18条、第32条に規定する家賃等の減免及び徴収猶予について必要な基準を定める。
(家賃等の減免対象者)
第2条 家賃等の減免の対象者は、町営住宅入居者(入居決定者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当し、家賃等の支払いが困難であると認める者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃等の額が同法の規定による住宅扶助を超える場合
(2) 前号に規定する以外の者で、入居者及び同居者の収入月額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が52,000円以下である場合
(3) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、入院加療等により住宅扶助を停止された場合
(4) 災害により容易に回復し難い損害を受けた場合
(5) その他特別な事情のある場合
(家賃等の減免基準)
第3条 前条各号に該当する場合の家賃等の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者については、家賃等の額が住宅扶助額を超える額を減額する。
(2) 前条第2号に該当する者については、次に掲げる表の区分に応じ、減額率を家賃等に乗じて得た金額を減額する。
月収入額 | 減額率 |
26,000円以下の場合 | 50% |
26,000円を超え39,000円以下の場合 | 30% |
39,000円を超え52,000円以下の場合 | 20% |
(3) 前条第3号に該当する者については、住宅扶助を停止された期間の家賃及び駐車場使用料を免除する。
(4) 前条第4号に該当する者については、次に掲げるところにより減免する。
ア 当該町営住宅の災害による損傷が特に著しいため、町長が使用不能と認定した場合は、その認定期間に応じた家賃及び駐車場使用料を免除する。
イ 当該町営住宅の災害による損傷が著しいため、町長が住宅の一部を使用することができないと認定した場合は、その使用できない割合に応じた家賃を減額する。
(5) 前条第5号に該当する者については、前各号に準じ減免する。
2 前項の減免基準により計算した額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額を減免額とする。
(減免の添付書類)
第4条 条例第16条、第19条第2項及び第48条第2項に規定する家賃等の減免を受けようとする者は、施行規則第18条及び第32条第2項に基づく申請書に町県民税(所得・課税)証明書及び次に掲げる必要な書類を添付しなければならない。
(1) 年金、恩給等(非課税を含む。)を受給している者にあっては、受給証明の写し
(2) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し
(3) 生活保護の受給者にあっては、福祉事務所の発行する証明書
(4) 災害等については、消防署その他関係機関のその事実を証する書類
(5) 前各号に定めるもののほか、条例第16条の各号に規定する事由を証する書類
[条例第16条]
(家賃等の減免期間)
第5条 家賃及び駐車場使用料の減免は、12月以内の期間とする。
2 前項に規定する減免の期間の始期は、減免申請書を受理した日の属する月の翌月とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは減免申請書を受理した日の属する月とすることができる。
3 減免期間の終期は、第1項の期間の最終月と減免の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。
(家賃の減免の更新申請)
第6条 家賃等の減免期間満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の前月末までに改めて施行規則第18条及び第32条に規定する申請手続をしなければならない。
(家賃等の徴収猶予の対象者)
第7条 家賃等の徴収猶予の対象者は、町営住宅入居者(入居決定者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等により一時的に医療費用を要した者で、当該医療費の1月当たりの実所要額を収入月額から控除した収入月額が条例第5条第1項第3号に定める金額の2分の1以下になった場合
(2) 休職、退職、転勤等により収入が一時的に低額になった者で、収入月額が条例第5条第1項第3号に定める金額の2分の1以下になった場合
(3) その他納期限までに納付することができないやむを得ない理由があると認めた場合
(猶予の添付書類)
第8条 条例第16条に規定する家賃、第19条第2項及び第48条第2項に規定する敷金の徴収猶予を受けようとする者は、施行規則及び第32条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[条例第16条]
(1) 医療費の領収を証する書類
(2) 休職、退職、転職等にあっては、事実を証する書類
(3) 前2号に定めるもののほか、条例第16条各号に規定する事由を証する書類
[条例第16条各号]
(猶予の期間)
第9条 徴収猶予は、12月以内の期間とする。
2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の徴収猶予について準用する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日告示第11号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。