○長洲町町章の使用に関する取扱要綱
(令和2年1月6日告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町の町章(以下「町章」という。)が効果的に定着し、長洲町のイメージ向上に有効に活用されるよう、町以外の者が使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町章使用許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 町章の使用箇所図
(2) その他町長が必要と認める書類
(申請の省略)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、申請書の提出を省略することができる。
(1) 国、他の地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合
(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
(3) 学校等が教育の目的で使用する場合
(4) 町が共催、後援又は協賛する事業の場合
(5) その他町長が申請を必要としないと認めた場合
(許可等)
第4条 町長は、第2条の申請を受けたときは、その内容等を審査し、使用の許可又は不許可を決定するものとする。
[第2条]
2 町長は、前項の決定をしたときは、町章使用許可通知書(別記第2号様式)又は町章使用不許可通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(許可の基準)
第5条 町長は、次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、許可をしないものとする。
(1) 長洲町の信用や品位を損ない、又は町章制定の趣旨の妨げとなるおそれのある場合
(2) 公共性又は公益性がない場合
(3) 営利を目的として使用する場合
(4) 特定の政治、宗教、思想等の活動に利用する場合
(許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段等により許可を受けたとき。
(2) 使用目的以外に町章を使用したとき。
(3) 町長が条件を付して使用を許可した場合において、その条件に反して町章を使用したとき。
(4) 法令又は公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。
(5) その他の事由により町長が許可の取消しが必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により許可を取り消すときは、町章使用許可取消通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年1月6日から施行する。